行政手続法の改正

改正:平成26年6月13日 施行:平成27年4月1日

行政手続法(e-Gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088

行政指導の方式

第35条中に、第35条2項が新設されました。
権限濫用型の行政指導を抑制する狙いがありますが、書面ですることが義務付けされているわけではなく口頭ですることもできます。
行政指導を口頭でした場合に、相手方から書面交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならないとうい義務規定があります。(35条3項)

第35条 (行政指導の方式)
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
前号の条項に規定する要件
当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

行政指導の中止等の求め

第36条の2が法律に追加されました。
今までは、行政指導を受けた者が、それが法律に適合しないと思っても、行政に対して再考を求める法律上の手続きがありませんでしたが、この度の改正により制度化されました。

第36条の2(行政指導の中止等の求め)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
当該行政指導の内容
当該行政指導がその根拠とする法律の条項
前号の条項に規定する要件
当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
その他参考となる事項
当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

行政指導 標準

処分等の求め

第36条の3が法律に追加されました。
法令に違反している事実を発見した場合に、誰でも行政庁に対して処分又は行政指導をすることを求めることができることが制度化されました。ただし、口頭ですることはできず書面を提出しなければなりません。

第36条の3
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
法令に違反する事実の内容
当該処分又は行政指導の内容
当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
その他参考となる事項
当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

処分等の求め 標準

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