第1編 総則第4章 選挙

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第1編 総則(第1条~第4条の2)

第1条 (この法律の趣旨)
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第1条の2 (地方公共団体の役割と、国と地方公共団体の役割分担の原則等)
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第1条の3 (地方公共団体の種類)
地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第2条 (地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の基本原則)
地方公共団体は、法人とする。
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
4 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
6 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当っては、相互に競合しないようにしなければならない。
7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第1号法定受託事務」という。)
法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第2号法定受託事務」という。)
10 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第1号法定受託事務にあっては別表第1の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第2号法定受託事務にあっては別表第2の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
11 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
13 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
14 地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

第3条 (名称)
地方公共団体の名称は、従来の名称による。
2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
5 地方公共団体は、第3項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による報告があったときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

第4条(事務所の設定又は変更)
地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3 第1項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。

第4条の2 (休日)
地方公共団体の休日は、条例で定める。
2 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律 に規定する休日
年末又は年始における日で条例で定めるもの
3 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第1項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
4 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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第2編 普通地方公共団体(第5条~第1九条)

第1章 通則(第5条~第9条の5)

第5条 (普通地方公共団体の区域)
普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
2 都道府県は、市町村を包括する。

第6条 (都道府県の廃置分合及び境界変更)
都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
2 都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
3 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
4 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第6条の2 (都道府県の申請による合併)
前条第1項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
2 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
3 第1項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
4 第1項の規定による処分があったときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 第1項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

第7条 (市町村の廃置分合及び境界変更)
市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
4 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
5 第1項及び第3項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
6 第1項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7 第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項若しくは第4項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
8 第1項、第3項又は第4項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

第7条の2 (未所属地域の編入)
法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
2 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3 第1項の規定による処分があったときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第8項(告示による効力)の規定は、この場合にこれを準用する。

第八条 (市及び町の要件、市町村相互の変更)
市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
人口五万以上を有すること。
当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
2 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
3 町村を市とし又は市を町村とする処分は第7条第1項(市町村の廃置分合及び境界変更の総務大臣への届出)、第2項(総務大臣との協議と同意)及び第6項(申請又は協議についての議会の議決)から第8項(告示の効力)までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項(市町村の廃置分合及び境界変更の総務大臣への届出)及び第6項(申請又は協議についての議会の議決)から第8項(告示の効力)までの例により、これを行うものとする。

第8条の2 (市町村の廃置分合・境界変更の勧告)
都道府県知事は、市町村が第2条第15項(地方公共団体の組織及び運営の合理化と規模の適正化の義務)の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。
2 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。
3 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
4 都道府県知事は、第1項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。
6 第1項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。

第9条 (市町村境界争論の調停、裁定、確定の訴え)
市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定(自治紛争処理委員)による調停に付することができる。
2 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
3 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
4 第1項又は第2項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
5 第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出を受理したとき、又は第1項の規定による通知があったときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 前項の規定による告示があったときは、関係市町村の境界について第7条第1項(市町村の廃置分合及び境界変更の総務大臣えの届出)又は第3項(普通地方公共団体の申請)及び第7項(届出受理又は申請若しくは市町村の設置処分をしたときの、総務大臣の告示と通知)の規定による処分があったものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
8 第2項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
9 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第1項又は第2項の規定による申請をした日から九十日以内に、第1項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第2項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。
10 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。
11 前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。

第9条の2 (市町村境界の決定)
市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
2 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
3 第1項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
4 第1項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
5 第1項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
6 前条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による届出があった市町村の境界の決定にこれを準用する。

第9条の3 (公有水面のみに係る市町村の境界変更)
公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第7条第1項(市町村の廃置分合及び境界変更の総務大臣への届出)の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第7条第3項(関係普通地方公共団体の申請に基づく、総務大臣の定め)の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。
3 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第251条の2の規定(自治紛争処理委員)による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。
4 第1項若しくは第2項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。
5 第1項から第3項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6 第7条第7項(届出受理又は申請若しくは市町村の設置処分をしたときの、総務大臣の告示と通知)及び第8項(告示による効力)の規定は第1項及び第2項の場合に、第9条第3項(裁定理由の文書交付)、第5項(境界確定の届出)から第8項(裁定不服の出訴期間)まで、第9項前段(市町村の境界の確定の訴え)及び第1項(訴訟判決が確定通知)の規定は第3項の場合にこれを準用する。

第9条の4 (公有水面の埋立てと所属市町村の決定)
総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。

第9条の5 (あらたに生じた土地の確認)
市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

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第2章 住民(第10条~第13条の2)

第10条 (住民の意義、権利義務)
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

第11条(住民の選挙権)
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

第12条(条例の制定改廃請求)
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

第13条 (議会の解散請求権、解職請求権)
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市の総合区長(H26.5改)選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
3 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

第13条の2(住民たる地位に関する記録)
市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

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第3章 条例及び規則(第14条~第16条)

第14条 (条例、罰則の委任)
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項(地域事務及びその他の事務で法律又は政令により処理することとされるものを処理する)事務に関し、条例を制定することができる。
2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第15条 (規則)
普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第16条 (条例・規則等の公布・公表・施行期日)
普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があったときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
3 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
4 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
5 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

第3章 条例及び規則 1.75倍速

第4章 選挙(第17条~第19条)

第17条 (議員及び長の選挙権)
普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。

第18条 (選挙権)
日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

第19条 (被選挙権)
普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。

第20条乃至第73条 削除

第4章 選挙 1.5倍速

地方自治法 第5章 直接請求~第6章 議会

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