第5章 直接請求~第6章 議会

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第5章 直接請求

第1節 条例の制定及び監査の請求 (第74条~第75条)

第74条 (条例の制定又は改廃請求及びその処置)
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
5 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法 第22条(登録)の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
6 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、第1項の代表者(以下この項において「代表者」という。)となり、又は代表者であることができない。
公職選挙法第27条第1項(表示及び訂正等)の規定により選挙人名簿に同項 の表示をされている者(都道府県に係る請求にあっては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)
前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条(登録の抹消) の規定により選挙人名簿から抹消された者
第1項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び並びに第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者 (H27.6改)
7 第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
8 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。
9 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

第74条の2 (署名の証明、署名簿の縦覧、署名数の告示、署名に関する争訴)
条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
4 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第2項(署名簿の縦覧義務)の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
6 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
7 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項(署名に関する異議申立てに対する決定)の規定による決定に不服がある者は、その決定のあった日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
8 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項(署名に関する異議申立てに対する決定)の規定による決定に不服がある者は、その決定のあった日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
9 第7項(都道府県の選挙管理委員会に対する審査請求)の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
10 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
11 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
12 第8項及び第9項(署名に関する争訴)の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
13 第8項及び第9項(署名に関する争訴)の訴えについては、行政事件訴訟法 第43条(民衆訴訟及び機関訴訟)の規定にかかわらず、同法第13条(関連請求に係る訴訟の移送)の規定を準用せず、また、同法第16条(請求の客観的併合)から第19条(原告による請求の追加的併合)までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。

第74条の3 (署名の無効と関係人の出頭証言)
条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
法令の定める成規の手続によらない署名
何人であるかを確認し難い署名
2 前条第4項(署名に関する異議申立て)の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があった署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
3 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
4 第100条(百条調査権)第2項、第3項(議会の証言請求と証言拒否の罰則)第7項(虚偽陳述の罰則)及び第8項(刑の減刑免除)の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。

第74条の4 (違法署名運動の罰則)
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。
署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
2 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
3 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4 選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法 第2条第2項(定義)に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 第2条第2項(定義)に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
6 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。

第75条(監査の請求及びその処置)
選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 監査委員は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
4 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
5 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への告示)の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第6項(代表者の欠格事由)の規定は第1項の代表者について、同条第7項(選挙中の署名禁止)から第9項(氏名代筆者による署名)まで及び第74条の2(署名の証明等)から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項(代表社の欠格事由)第3号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。

第1節 条例の制定及び監査の請求 2倍速

第2節 解散及び解職の請求(第76条~第88条) 

第76条 (議会の解散請求及びその処置)
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 第1項の請求があったとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
4 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への登録の告示)の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項(代表社の欠格事由)の規定は第1項の代表者について、同条第7項(選挙中の署名禁止)から第9項(氏名代筆者による署名)まで及び第74条の2(署名の証明等)から第74条の4(違法署名運動の罰則)までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。

第77条(解散の投票の結果とその処置)
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあっては都道府県知事に、市町村にあっては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

第78条 (議会の解散)
普通地方公共団体の議会は、第76条第3項(長の議会招集)の規定による解散の投票において過半数の同意があったときは、解散するものとする。

第79条 (解散請求の制限期間)
第76条第1項(議会の解散請求)の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあった日から一年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあった日から一年間は、これをすることができない。

第80条 (議員の解職請求及びその処置)
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、議員の解職の請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
3 第1項の請求があったときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
4 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への登録の告示)の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項(代表社の欠格事由)の規定は第1項の代表者について、同条第7項(選挙中の署名禁止)から第9項(氏名代筆者による署名)まで及び第74条の2(署名の証明等)から第74条の4(違法署名運動の罰則)までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項(代表社の欠格事由)第3号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

第81条 (長の解職請求及びその処置)
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
2 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への登録の告示)の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項(代表社の欠格事由)の規定は前項の代表者について、同条第7項(選挙中の署名禁止)から第9項(氏名代筆者による署名)まで及び第74条の2(署名の証明等)から第74条の4(違法署名運動の罰則)までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第76条第2項(議会の解散及び解職の請求の公表)及び第3項(投票)の規定は前項の請求について準用する。

第82条 (解散の投票の結果とその処置)
第80条(議員の解職請求)第3項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあっては都道府県知事に、市町村にあっては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
2 前条第2項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

第83条 (議員又は長の失職)
普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第80条(議員の解職請求)第3項又は第81条(長の解職請求)第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があったときは、その職を失う。

第84条 (議員又は長の解職請求の制限期間)
第80条(議員の解職請求)第1項又は第81条(長の解職請求)第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第80条(議員の解職請求)第3項又は第81条(長の解職請求)第2項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第百条第6項(無投票当選)の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となった者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。

第85条 (解散及び解職投票の手続き)
政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条(議会の解散請求)第3項の規定による解散の投票並びに第80条(議員の解職請求)第3項及び第81条(長の解職請求)第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。
2 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

第86条 (役員の解職請求及びその処置)
選挙権を有する者(第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。(H26.5改)
2 前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 第1項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への登録の告示)の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項(代表者の欠格事由)の規定は第1項の代表者について、同条第7項(署名の制限)から第9項(氏名代筆者の署名)まで及び第74条の2(条例の制定又は改廃請求の公表)から第74条の4(代表者の意見陳述)までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項(代表者の欠格事由)第3号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙監理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。(H26.5改)

第87条 (役員の失職)
前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があったときは、その職を失う。
2 第118条第5項(投票効力の異議の議会決定に対する不服申立と出訴)の規定は、前条第3項の規定による議決についてこれを準用する。

第88条 (役員の解職請求の制限期間)
第86条第1項(役員の解職請求)の規定による副知事又は副市町村長若しくは副市町村長又は第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び同条第3項第86条第3項(役員の解職請求の通知と公表)の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。 (H26.5改)
2 第86条第1項(役員の解職請求)の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第3項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。

第2節 解散及び解職の請求 2倍速

第6章 議会

第1節 組織 (第89条~第94条)

第89条 (議会の設置)
普通地方公共団体に議会を置く。

第90条 (都道府県議会の議員の定数)
都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
2 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
3 第6条の2第1項(都道府県の申請による合併)の規定による処分により、著しく人口の増加があった都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。
4 第6条の2第1項(都道府県の申請による合併)の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。
5 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
6 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。
7 第4項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

第91条 (市町村議会の議員の定数)
市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
2 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
3 第7条第1項又は第3項(市町村の廃置分合及び境界変更)の規定による処分により、著しく人口の増減があった市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。
4 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
5 第7条第1項又は第3項(市町村の廃置分合及び境界変更)の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。
6 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
7 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。
8 第5項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。

第92条 (兼職の禁止)
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法 第28条の5第1項 に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。

第92条の2 (関係私企業からの隔離)
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

第93条 (任期)
普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)及び第260条(補欠議員の任期)の定めるところによる。

第94条 (町村総会)
町村は、条例で、第89条(議会の設置)の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

第95条 (同上)
前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。

第1節 組織 2倍速

第2節 権限(第96条~第100条の2) 

第96条 (議決事件)
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
条例を設け又は改廃すること。
予算を定めること。
決算を認定すること。
法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
不動産を信託すること。
前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
負担付きの寄附又は贈与を受けること。
法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項(処分の取消しの訴え)に規定する処分又は同条第3項(裁決の取消しの訴え)に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項(議会又は議長、選挙管理委員、代表監査委員の処分又は裁決に係る訴訟の取扱い)において同じ。)に係る同法第11条第1項「被告適格等」(同法第38条第1項 (取消訴訟に関する規定の準用)(同法第43条第2項 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用する場合を含む)又は同法第43条第1項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項(議会又は議長、選挙管理委員、代表監査委員の処分又は裁決に係る訴訟の取扱い)において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

第97条 (選挙、予算の増額修正)
普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
2 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。

第98条 (検査、監査の請求)
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
2 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段(監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める)の規定を準用する。

第99条 (意見書の提出)
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

第100条 (調査権、出頭証言及び記録の提出請求、議員の派遣、政務調査費、刊行物の送付、図書室等)
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
3 第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
5 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
6 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
7 第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
8 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
9 議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
10 議会が第1項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
11 議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
13 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
16 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
17 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
18 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
19 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
20 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

第100条の2 (専門的事項の調査)
普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

第2節 権限 2倍速

第3節 招集及び会期 (第101条~第102条の2)

第101条 (招集)
普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4 前二項の規定による請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあった日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
5 第2項の規定による請求のあった日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
6 第3項の規定による請求のあった日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、第3項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあった日から、都道府県及び市にあっては十日以内、町村にあっては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
7 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあっては七日、町村にあっては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

第102条(定例会・臨時会・会期)
普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
4 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
5 前条第5項又は第6項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第2項又は第3項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。
6 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
7 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

第102条の2
普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
2 前項の議会は、第4項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもって、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。
3 第1項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなったときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなった日をもって、会期は終了するものとする。
4 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第1項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。
5 第3項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。
6 第1項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。
7 普通地方公共団体の長は、第1項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあった日から、都道府県及び市にあっては七日以内、町村にあっては三日以内に会議を開かなければならない。
8 第1項の場合における第74条第3項、第121条第1項、第243条の3第2項及び第3項並びに第252条の39第4項の規定の適用については、第74条第3項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第121条第1項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第243条の3第2項及び第3項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第252条の39第4項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。

第3節 招集及び会期 2倍速

第4節 議長及び副議長 (第103条~第108条) 

第103条(議長・副議長)
普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第104条 (議長の権限)
普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

第105条 (同上)
普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

第105条の2(訴訟の取扱い)
普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

第106条(議長の代理、仮議長)
普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
3 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第107条(臨時議長)
第103条第1項及び前条第2項(議長・副議長)の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第108条(議長・副議長の辞職)
普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

第4節 議長及び副議長 2倍速

第5節 委員会(第109条~第111条)

第109条(常任委員会)
普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
2 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
議会の運営に関する事項
議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
議長の諮問に関する事項
4 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。
5 第115条の2の規定は、委員会について準用する。
6 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
7 前項の規定による議案の提出は、文書をもってしなければならない。
8 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
9 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。

第110条 削除

第111条 削除

第5節 委員会 2倍速

第6節 会議(第112条~第123条) 

第112条(議員の請求提出権)
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2 前項の規定により議案を提出するに当たっては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
3 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

第113条(定足数)
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条(議長及び議員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなったときは、この限りでない。

第114条(議員の請求による開議)
普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項(副議長の代理、仮議長)の例による。
2 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

第115条(議事の公開原則・秘密会)
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

第115条の2 (予算その他重要議案、請願等についての公聴会)
普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
2 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

第115条の3 (議案に対する修正の動議)
普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たっては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。

第116条(表決)
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

第117条(議長及び議員の除斥)
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

第118条(投票による選挙、指定推選、投票の効力の異議)
法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条(投票の記載事項及び投函) 第1項 及び第4項 、第47条(記号式投票)、第48条(代理投票) 、第68条(無効投票) 第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
2 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があった者を以て当選人とする。
4 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
5 第1項の規定による決定に不服がある者は、決定があった日から二十一日以内に、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあった日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
6 第1項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。

第119条(会期の不継続)
会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。

第120条(会議規則)
普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

第121条(長及び委員等の主席義務)
普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
2 第102条の2第1項(会期)の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たっては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

第122条(長の説明書提出)
普通地方公共団体の長は、議会に、第201条(予算の調製及び議決)第2項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。

第123条(会議録)
議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第234条第5項(改変確認が確実な法務省令で定められるもの)において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
2 会議録が書面をもって作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。
3 会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
4 議長は、会議録が書面をもって作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもって作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。

第6節 会議 2倍速

第7節 請願(第124条~第125条) 

第124条(請願権)
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第125条(採択請願の送付及び報告の請求)
普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

第7節 請願 2倍速

第8節 議員の辞職及び資格の決定(第126条~第128条)

第126条(辞職)
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

第127条(失職・資格決定)
普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第92条の2(関係私企業からの隔離(第287条の2第7項(特例一部事務組合の議会)おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。))の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第92条の2(関係私企業からの隔離)の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第11条 、第11条の2若しくは第252条(選挙犯罪による処刑者に対する公民権の停止)又は政治資金規正法 第218条(政治資金規正法違反者に対する公民権の停止)の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。
2 都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失つても、その住所が同一都道府県の区域内に在るときは、そのためにその職を失うことはない。
3 第1項の場合においては、議員は、第117条(議長及び議員の除斥)の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。
4 第118条第5項及び第6項(投票等の効力に関する異議があるときの議会の決定に対する不服申立て)の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

第128条(失職の時期)
普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第202条第1項(議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議申立て)若しくは第206条第1項(議会の議員又は長の当選の効力に関する異議申立て)の規定による選挙の効力に関する異議の申出、
同法第202条第2項(第1項の選挙の効力に関する異議申立てに対する決定に対して不服のある者の審査請求)若しくは第206条第2項(第1項の当選の効力に関する異議申立てに対する決定に対して不服のある者の審査請求)の規定による当選の効力に関する審査の申立て、
同法第203条第1項 (議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)、第207条第1項、第210条若しくは第211条の選挙の効力に関する訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項 の(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であった者の当選効力、立候補資格に関する訴訟等)を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかったとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項 に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

第8節 議員の辞職及び資格の決定 2倍速

第9節 紀律(第129条~第133条) 

第129条(議場の秩序維持)
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
2 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。

第130条(傍聴人に対する措置)
傍聴ニンが公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
2 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
3 前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。

第131条(議長の注意の喚起)
議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。

第132条(言論の品位)
普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

第133条(侮辱に対する措置)
普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

第9節 紀律 2倍速

第10節 懲罰(第134条~第137条) 

第134条(懲戒理由等)
普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
2 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

第135条(懲罰の種類、除名の手続)
懲罰は、左の通りとする。
公開の議場における戒告
公開の議場における陳謝
一定期間の出席停止
除名
2 懲罰の動議を議題とするに当っては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
3 第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

第136条(除名議員の再当選)
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。

第137条(欠席議員の懲罰)
普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

第10節 懲罰 2倍速

第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員( 第138条)

第138条( 事務局、事務局長、書記長、書記その他の職員)
都道府県の議会に事務局を置く。
2 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
3 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
4 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。
5 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
6 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
7 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
8 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法 の定めるところによる。

第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 2倍速

第1編 総則~第4章 選挙

第7章 執行機関~第8章 給与その他の給付