第3節 弁明の機会の付与

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第29条 (弁明の機会の付与の方式)
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

第30条 (弁明の機会の付与の通知の方式)
行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
不利益処分の原因となる事実
弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

第31条 (聴聞に関する手続の準用)
第15条第3項の(所在不明による掲示板の掲示)及び第16条の(代理人)の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、第15条第3項中「第1項の(聴聞の書面による通知)」とあるのは「第30条の(弁明の機会の付与の通知)」と、「同項第三号の(聴聞の期日及び場所)及び第四号の(聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地)」とあるのは「同条第三号の(弁明書の提出先及び提出期限)」と、第16条第1項の(当事者の代理人の選任)中の「前条第1項の(聴聞の書面による通知)」とあるのは「第30条の(弁明の機会の付与の通知)」と、「同条第3項後段の(掲示により通知が到達したものとみなす規定)」とあるのは「第31条において準用する第15条第3項後段の(掲示により通知が到達したものとみなす規定)」と読み替えるものとする。

第2節 聴聞へ

第4章 行政指導へ