第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
第42条 (訴えの提起)
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
第43条 (抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条(原告適格)及び第10条第1項(取消しの理由の制限)の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条(無効等確認の訴えの原告適格)規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定する訴訟以外のものについては、第39条(出訴の通知)及び第40条第1項(出訴期間の定めがある当事者訴訟)の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。