第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

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第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等(第245条~第245条の9)

第245条(関与の意義)
本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法 第4条第3項(内閣府の所掌事務)に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第49条第1項(委員会及び庁の設置)若しくは第2項 に規定する機関、国家行政組織法 第3条第2項(省、委員会及び庁の設置)に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。
普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
助言又は勧告
資料の提出の要求
是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであって、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
同意
許可、認可又は承認
指示
代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠っているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わって行うことをいう。)
普通地方公共団体との協議
前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)

第245条の2(関与の法定主義)
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

第245条の3(関与の基本原則)
国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
2 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条(関与の意義)第一号ト(代執行)及び第三号(具体的かつ個別的に関わる行為)に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。
3 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条(関与の意義)第二号(普通地方公共団体との協議)に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
4 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条(関与の意義)第一号ニ(同意)に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
5 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によってその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条(関与の意義)第一号ホ(許可、認可又は承認)に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
6 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち、第245条(関与の意義)第一号へ(指示)に規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。

第245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
各大臣(内閣府設置法第4条第3項 (内閣府の所掌事務)に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項 (行政機関の長)に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第14章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

第245条の5(是正の要求)
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事
市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会
市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会
3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
4 各大臣は、第2項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 普通地方公共団体は、第1項、第3項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

第245条の6(是正の勧告)
次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務
都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務
都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務

第245条の7(是正の指示)
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
3 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
4 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

第245条の8(代執行等)
各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第8項(代執行の日時、場所及び方法の通知)までに規定する措置以外の方法によってその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
2 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。
3 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
4 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5 当該高等裁判所は、第3項(高等裁判所に対しての裁判請求)の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があった日から十五日以内の日とする。
6 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
7 第3項(高等裁判所に対しての裁判請求)の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
8 各大臣は、都道府県知事が第6項(請求に理由がありと認めるときの裁判)の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
9 第3項(高等裁判所に対しての裁判請求)の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
10 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
11 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第8項(代執行の日時、場所及び方法の通知)の規定に基づき第2項(文書による是正指示)の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。
12 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によってその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
13 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第1項から第8項(代執行の日時、場所及び方法の通知)までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。
14 第3項(高等裁判所に対しての裁判請求)(第12項(市町村の法定受託事務に対する代執行)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項 (抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)の規定にかかわらず、同法第41条第2項 (抗告訴訟に関する規定の準用)の規定は、準用しない。
15 前各項に定めるもののほか、第3項(高等裁判所に対しての裁判請求)の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第245条の9(法定受託事務の処理基準)
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであってはならない。
都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
3 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
4 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第2項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
5 第1項から第3項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続(第246条~第250条の6)

第246条(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
次条から第250条の5(届出)までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。

第247条(助言等の方式等)
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項(都道府県知事を通じて行う市町村に対する助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等)において「助言等」という。)を書面によらないで行った場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
3 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行った助言等に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第248条(資料の提出の要求等の方式)
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項(都道府県知事を通じて行う市町村に対する助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等)において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行った場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

第249条(是正の要求等の方式)
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項(都道府県知事を通じて行う市町村に対する助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等)において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。

第250条(協議の方式)
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があったときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
2 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

第250条の2(許認可等の基準)
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第250条の13第2項(国の不作為に関する審査の申出)、第251条の3第2項(都道府県の不作為に対する不服の審査)、第251条の5第1項(国の関与に関する訴えの提起)、第251条の6第1項(都道府県の関与に関する訴えの提起)及び第252条の17の3第3項(都道府県知事を経由で行う市町村に対する許認可等に係る申請等)において「申請等」という。)があった場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第252条の17の3第3項(都道府県知事を経由で行う市町村に対する許認可等に係る申請等)において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。
2 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第250条の4(許認可等の取消し等の方式)において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
3 国の行政機関又は都道府県の機関は、第1項又は前項に規定する基準を定めるに当たっては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

第250条の3(許認可等の標準処理期間)
国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
2 国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。

第250条の4(許認可等の取消し等の方式)
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。

第250条の5(届出)
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

第250条の6(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)
国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。

第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続

第2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理

第1款 国地方係争処理委員会(第250条の7~第250条の11)

第250条の7(設置及び権限)
総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

第250条の8(組織)
委員会は、委員五人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

第250条の9(委員)
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなってはならない。
3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
5 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
8 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
9 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。
委員のうち何人も属していなかった同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至った場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至った場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員
10 総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至った委員を直ちに罷免するものとする。
11 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
12 委員は、第4項後段及び第8項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
13 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
14 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
15 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
16 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
17 委員の給与は、別に法律で定める。

第250条の10(委員長)
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第250条の11(会議)
委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項(指名委員の代理)に規定する委員は、委員長とみなす。

第250条の12(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第1款 国地方係争処理委員会

第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続(第250条の13~第250条の21)

第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行った国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
第245条の8(代執行等)第2項(文書による是正指示)及び第13項(市町村長の第一号法定受託事務についての都道府県知事に対する各大臣の必要指示)の規定による指示
第245条の8(代執行等)第8項(代執行の日時、場所及び方法の通知)の規定に基づき都道府県知事に代わって同条第2項(文書による再勧告)の規定による指示に係る事項を行うこと。
第252条の17の4(是正の要求等の特則)第2項の規定により読み替えて適用する第245条の八(代執行等)第12項(市町村の法定受託事務に対する代執行)において準用する同条第2項(文書による是正指示)の規定による指示
第252条の17の4(是正の要求等の特則)第2項の規定により読み替えて適用する第245条の8(代執行等)第12項(文書による是正指示)において準用する同条第8項(代執行の日時、場所及び方法の通知)の規定に基づき市町村長に代わって前号の指示に係る事項を行うこと。
2 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
4 第1項(国の関与に関する審査の申出)の規定による審査の申出は、当該国の関与があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合における第1項(国の関与に関する審査の申出)の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。
6 第1項(国の関与に関する審査の申出)の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による「信書の送達に関する法律」第2条第6項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項 に規定する特定信書便事業者による同条第2項 に規定する信書便(第2百六十条の2第12項(地縁団体の許可証明書の送付請求)において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
7 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第1項(国の関与に関する審査の申出)から第3項(協議の調わないときの審査の申出)までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

第250条の14(国の関与に関する審査及び勧告)
委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第1項(国の関与に関する審査の申出)の規定による審査の申出があった場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行った国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行った国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
2 委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第1項(国の関与に関する審査の申出)の規定による審査の申出があった場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行った国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行った国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
3 委員会は、前条第2項(国の不作為による審査の申出)の規定による審査の申出があった場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 委員会は、前条第3項(協議が調わない時の国に対する審査の申出)の規定による審査の申出があったときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。
5 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があった日から九十日以内に行わなければならない。

第250条の15(関係行政機関の参加)
委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。
2 委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。

第250条の16(証拠調べ)
委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第1項(関係行政機関の参加)の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。
適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。
書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。
必要な場所につき検証をすること。
国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。
2 委員会は、審査を行うに当たっては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)
国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第4項(審査の申出に係る協議義務の審査)までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項(調停の公表と通知)の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。
2 国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。

第250条の18(国の行政庁の措置等)
第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第3項(審査の申出に理由がない場合の必要的措置の勧告)までの規定による委員会の勧告があったときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
2 委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

第250条の19(調停)
委員会は、国の関与に関する審査の申出があった場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
2 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。

第250条の21(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。

第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続

第3款 自治紛争処理委員(第251条)

第251条(自治紛争処理委員)
自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下本節この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第252条の2第1項(連携協約)に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及びこの法律の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。
2 自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。
3 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。非常勤とする。
4 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
当事者が次条第2項(申請の取り下げ)の規定により調停の申請を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が次条第6項(調停の打ち切りの通知)の規定により当事者に調停を打ち切った旨を通知したとき。
総務大臣又は都道府県知事が次条第7項(調停の成立)又は第251条の3第13項(調停の成立)の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)から第7項(「国との協議の審査」の準用)までにおいて準用する第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与について審査及び勧告)若しくは第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第251条の3第7項(「国との協議の審査」の準用)において準用する第250条の14第4項(審査の申出に係る協議義務の審査)の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
普通地方公共団体が第251条の3の2第2項(処理方策の提示を求める旨の申請の取下げ)の規定により同条第1項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が第251条の3の2第3項(処理方策の通知と公表)の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第1項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。
5 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなったときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。
6 第250条の9第2項(委員の任命制限)、第8項(委員の罷免事項)、第9項(両議院の同意を得た罷免事項(第二号を除く。))及び第10項(二人の既属政党に新たに加わった委員の罷免)から第14項(政治団体等の役員等になり積極的活動をしてはならない)の規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第2項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第8項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第9項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第10項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第11項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第12項中「第4項後段及び第8項から前項まで」とあるのは「第8項(委員の罷免事項)、第9項(両議院の同意を得た罷免事項(第二号を除く。))第10項(二人の既属政党に新たに加わった委員の罷免)及び前項並びに第251条第4項(事件と直接利害関係を有する委員の罷免)第5項(自治紛争処理委員の罷免)」と読み替えるものとする。 (H26.5改)

第3款 自治紛争処理委員

第4款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続( 第251条の2~第251条の4)

第251条の2(調停)
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第2項(自治紛争処理委員の任命)の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
2 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
3 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
4 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
5 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。
6 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
7 第1項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。
8 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があったときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
9 自治紛争処理委員は、第3項(調停案の作成)に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。
10 第3項(調停案の作成)の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第5項(調停の打ち切り)の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

第251条の3(自治紛争処理委員の審査及び勧告)
総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち「是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの」(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項(総務大臣又は都道府県知事の任命)の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
第245条の8第12項(市町村の法定受託事務に対する代執行)において準用する同条第2項(文書による是正指示)の規定による指示
第245条の8第12項(市町村の法定受託事務に対する代執行)において準用する同条第8項(代執行の日時、場所及び方法の通知)の規定に基づき市町村長に代わって前号の指示に係る事項を行うこと。
2 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項(総務大臣又は都道府県知事の任命)の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
3 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項(総務大臣又は都道府県知事の任命)の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
4 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。
第1項(都道府県の関与に対する不服の審査)の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行った都道府県の行政庁
第2項(都道府県の不作為に対する不服の審査)の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁
前項(都道府県との協議の審査の規定による申出)の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁
5 第250条の13第4項(審査申出の期間)から第7項(審査申出の通知)まで、第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)、第2項(法定受託事務に関する国の関与について審査及び勧告)及び第5項(審査及び勧告期間)並びに第250条の15(関係行政機関の参加)から第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)までの規定は、第1項(都道府県の関与に対する不服の審査)の規定による申出について準用する。
この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の13第4項(審査申出の期間)並びに第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)及び第2項(法定受託事務に関する国の関与について審査及び勧告)中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)第1項中「第250条の19第2項(調停の成立)」とあるのは「第251条の3第13項(調停の成立)」と読み替えるものとする。
6 第250条の13第7項(審査申出の通知)、第250条の14第3項(国の不作為による審査)及び第5項(審査及び勧告期間)並びに第250条の15(関係行政機関の参加)から第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)までの規定は、第2項(都道府県の不作為に対する不服の審査)の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の17第1項(国の関与に関する審査の申出の取下げ)中「第250条の19第2項(調停の成立)」とあるのは「第251条の3第13項(調停の成立)」と読み替えるものとする。
7 第250条の13第7項(審査申出の通知)、第250条の14第4項(審査の申出に係る協議義務の審査)及び第5項(審査及び勧告期間)並びに第250条の15(関係行政機関の参加)から第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)までの規定は、第3項(都道府県との協議の審査)の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の14第4項(審査の申出に係る協議義務の審査)中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第250条の17第1項(国の関与に関する審査の申出の取下げ)中「第250条の19第2項(調停の成立)」とあるのは「第251条の1第13項(調停の成立)」と読み替えるものとする。
8 自治紛争処理委員は、第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(都道府県の不作為に対する不服の審査)若しくは第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第250条の14第4項(審査の申出に係る協議義務の審査)の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。
9 第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(都道府県の不作為に対する不服の審査)又は第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による自治紛争処理委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第1項(都道府県の関与に対する不服の審査)又は第2項(都道府県の不作為に対する不服の審査)の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
10 総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
11 自治紛争処理委員は、第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(都道府県の不作為に対する不服の審査)又は第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)又は第7項(「国との協議の審査」の準用)において準用する第250条の14第4項(審査の申出に係る協議義務の審査)の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第1項(都道府県の関与に対する不服の審査)から第3項(都道府県との協議の審査)までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
12 自治紛争処理委員は、前項の規定により第1項(調停案を都道府県の関与に対する不服の審査)から第3項(都道府県との協議の審査)までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。
13 第11項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。
14 総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があったときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
15 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第2項(法定受託事務に関する国の関与について審査及び勧告)の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による第2項(都道府県の不作為に対する不服の審査)の申出に理由があるかどうかについての決定及び第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による勧告の決定
第7項(「国との協議の審査」の準用)において準用する第250条の14第4項(審査の申出に係る協議義務の審査)の規定による第3項(都道府県との協議の審査)の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定
第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)から第7項(「国との協議の審査」の準用)までにおいて準用する第250条の15第1項(関係行政機関の参加)の規定による関係行政機関の参加についての決定
第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)から第7項(「国との協議の審査」の準用)までにおいて準用する第250条の16第1項(証拠調べ)の規定による証拠調べの実施についての決定
第11項(調停案の受託勧告と公表)の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定

第251条の3の2 (処理方策の提示)
総務大臣又は都道府県知事は、第252条の2第7項(紛争処理のための方策の提示を求める旨の申請)の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があったときは、第251条第2項(申請の取下げ)の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。
前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。
自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。
第3項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
第3項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。(H26.5改)

第251条の4(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停並びに審査及び勧告、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。 (H26.5改)

第4款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続

第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え(第251条の5~第252条)

第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)
第250条の13第1項(国の関与に関する審査の申出)又は第2項(国の不作為に関する審査の申出)の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となった国の行政庁(国の関与があった後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもって当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第3項(審査の申出に理由がない場合の必要的措置の勧告)までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
第250条の18第1項(国の行政庁の措置等)の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第3項(審査の申出に理由がない場合の必要的措置の勧告)までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
国の行政庁が第250条の18第1項(国の行政庁の措置等)の規定による措置を講じないとき。
2 前項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
前項第一号(委員会の審査結果又は勧告に対する不服)の場合は、第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第3項(審査の申出に理由がない場合の必要的措置の勧告)までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があった日から三十日以内
前項第二号(国の行政庁の措置に不服)の場合は、第250条の18第1項(国の行政庁の措置等)の規定による委員会の通知があった日から三十日以内
前項第三号(九十日経過しても審査又は勧告を行わないとき)の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
前項第四号(国の行政庁が措置を講じないとき)の場合は、第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第3項(審査の申出に理由がない場合の必要的措置の勧告)までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3 第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
4 原告は、第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5 当該高等裁判所は、第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があった日から十五日以内の日とする。
6 第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
7 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
8 第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項(取消訴訟の準用)の規定にかかわらず、同法第8条第2項(裁決を経ない取消しの訴え) 、第11条(被告適格等)から第22条(第3者の訴訟参加)まで、第2十5条(執行停止)から第29条(執行停止に関する規定の準用)まで、第31条(特別の事情による請求の棄却)、第32条(取消判決等の効力)及び第34条(第3者の再審の訴え)の規定は、準用しない。
9 第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項(当事者訴訟の準用)の規定にかかわらず、同法第40条第2項(出訴期間の定めがある当事者訴訟の準用)及び第41条第2項(訴えの併合についての準用)の規定は、準用しない。
10 前各項に定めるもののほか、第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第251条の6 (都道府県の関与に関する訴えの提起)
第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)又は第2項(都道府県の不作為に関する審査の申出)の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となった都道府県の行政庁(都道府県の関与があった後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもって当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)又は第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
第251条の3第9項(自治紛争処理委員の勧告があった場合の必要的措置と通知)の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第251条の三
第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)又は第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による審査又は勧告を行わないとき。
都道府県の行政庁が第251条の3第9項(自治紛争処理委員の勧告があった場合の必要的措置と通知)の規定による措置を講じないとき。
2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
前項第一号(自治紛争処理委員の審査結果又は勧告の不服)の場合は、第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)又は第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があった日から三十日以内
前項第二号(都道府県の行政庁の措置に不服)の場合は、第251条の3第9項(自治紛争処理委員の勧告があった場合の必要的措置と通知)の規定による総務大臣の通知があった日から三十日以内
前項第三号(自治紛争処理委員会の不作為)の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
前項第四号(都道府県の行政庁が必要的措置の不作為)の場合は、第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)又は第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3 前条第3項から第7項までの規定は、第1項の訴えに準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第7項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。
4 第1項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項(民衆訴訟又は機関訴訟の取消訴訟に関する規定の準用)の規定にかかわらず、同法第8条第2項(裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる事項) 、第11条(被告適格等)から第22条(第3者の訴訟参加)まで、第25条(執行停止)から第29条(執行停止に関する規定の準用)まで、第31条(特別の事情による請求の棄却)、第32条(取消判決等の効力)及び第34条(第3者の再審の訴え)の規定は、準用しない。
5 第1項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項(民衆訴訟又は機関訴訟の当事者訴訟に関する規定の準用)の規定にかかわらず、同法第40条第2項(被告を誤った訴えの救済)及び第41条第2項(訴えの併合)の規定は、準用しない。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第251条の7 (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)
第245条の5第1項(是正の要求)若しくは第4項(違反事務処理についての是正の要求)の規定による是正の要求又は第245条の7第1項(是正の指示)若しくは第4項(第一号法定受託の違反事務の処理の是正又は改善指示)の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第252条の17の4第3項(法定受託事務に係る再審査請求)において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項(国の関与に関する審査の申出)の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第250条の17第1項(申出の取下げ)の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項(国の関与に関する審査の申出)の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
委員会が第250条の14第1項(国の関与に関する審査及び勧告)又は第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項(国の関与に関する訴えの提起)の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第250条の14第1項(国の関与に関する審査及び勧告)又は第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項(国の関与に関する訴えの提起)の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
2 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
前項第一号(普通地方公共団体の長その他の執行機関の是正の要求又は指示に関する不作為)の場合は、第250条の13第4項本文(国の関与に関する審査の申出期間(関与があった日から三十日以内))の期間
前項第二号イ(委員会の審査、勧告通知に対する長その他の執行機関の是正の要求又は指示に関する不作為)の場合は、第251条の5第2項第一号、第二号又は第四号(国の関与に関する訴えの提起期間)に掲げる期間
前項第二号ロ(委員会が審査申出をした日から九十日を経過後の長その他の執行機関の是正の要求又は指示に関する不作為)の場合は、第251条の5第2項第三号(国の関与に関する訴えの提起期間)に掲げる期間
3 第251条の5第3項(管轄裁判所(高等裁判所))から第6項(上告期間(1週間))までの規定は、第1項(普通地方公共団体の不作為の違法の確認)の訴えについて準用する。
4 第1項(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項(民衆訴訟又は機関訴訟の当事者訴訟に関する規定の準用)の規定にかかわらず、同法第40条第2項(被告を誤った訴えの救済)及び第41条第2項(訴えの併合)の規定は、準用しない。
5 前各項に定めるもののほか、第1項(普通地方公共団体の不作為の違法の確認)の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第252条 (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)
第245条の5第2項(市町村等に対する是正の要求)の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)の規定による申出をせず(申出後に同条第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の17第1項(申出の取下げ)の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
自治紛争処理委員が第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項(都道府県の関与に関する訴えの提起)の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項(都道府県の関与に関する訴えの提起)の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
2 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもって当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。
3 第245条の7第2項(市町村に対する是正の指示)の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)の規定による申出をせず(申出後に同条第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の17第1項(申出の取下げ)の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
自治紛争処理委員が第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項(都道府県の関与に関する訴えの提起)の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項(都道府県の関与に関する訴えの提起)の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
4 第245条の7第3項(市町村の第一号法定受託事務の処理についての是正の指示)の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。
5 第2項及び第3項(市町村の不作為の違法の確認)の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
第1項第一号(市町村長その他の市町村の執行機関の是正の要求に関する不作為)及び第3項第一号(市町村長その他の市町村の執行機関の指示に関する不作為)の場合は、第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の13第4項本文(国の関与に関する審査の申出)の期間
第1項第二号イ(自治紛争処理委員の是正の要求に関する不作為)及び第3項第二号イ(自治紛争処理委員の指示に関する不作為)の場合は、第251条の6第2項第一号、第二号又は第四号(都道府県の関与に関する訴えの提起期間)に掲げる期間
第1項第二号ロ(自治紛争処理委員の是正の要求の取消しを求める訴えの不作為)及び第3項第二号ロ(自治紛争処理委員の指示の取消しを求める訴えの不作為)の場合は、第251条の6第2項第三号(都道府県の関与に関する訴えの提起期間)に掲げる期間
6 第251条の5第3項(管轄裁判所(高等裁判所))から第6項(上告期間(1週間))までの規定は、第2項及び第3項(市町村の不作為の違法の確認)の訴えについて準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
7 第2項及び第3項(市町村の不作為の違法の確認)の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項(民衆訴訟又は機関訴訟の当事者訴訟に関する規定の準用)の規定にかかわらず、同法第40条第2項(被告を誤った訴えの救済)及び第41条第2項(訴えの併合)の規定は、準用しない。
8 前各項に定めるもののほか、第2項及び第3項(市町村の不作為の違法の確認)の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

第3節 普通地方公共団体相互間の協力(252条の2~第252条の17)

第1款 連携協約(第252条の2)

第252条の2 (連携協約)
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たっての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。
普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事に届け出なければならない。
第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。
公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。
連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たって当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。
連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあっては総務大臣、その他の紛争にあっては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。(H26.5改)

第1款 連携協約

第2款 協議会(第252条の2の2~第252条の6の2)

第252条の2の2(協議会の設置)
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事に届け出なければならない。
3 第1項(協議会の設置)の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
4 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
5 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
6 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第252条の3(協議会の組織)
普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもってこれを組織する。
2 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。
3 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

第252条の4(協議会の規約)
普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
協議会の名称
協議会を設ける普通地方公共団体
協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目
協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
協議会の経費の支弁の方法
2 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法
協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い
協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法
前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項

第252条の5(協議会の事務の管理及び執行の効力)
普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。

第252条の6(協議会の組織の変更及び廃止)
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第252条の2の2第1項(協議会の設置)から第3項(協議についての議会の議決)までの例によりこれを行わなければならない。

第252条の6の2 (脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)
前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。
2 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第252条の2の2第1項(協議会の設置)から第3項(議会の議決と例外)までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。ただし、第252条の4第1項(協議会の規約)第二号(協議会を設ける普通地方公共団体)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第252条の2の2第3項本文(議会の議決)の例によらないものとする。
3 第1項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
4 普通地方公共団体は、第1項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
5 第1項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第252条の2第2項(協議会の設置の届出)の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。2条の2第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第2款 協議会

第3款 機関等の共同設置(第252条の7~第252条の13)

第252条の7(機関等の共同設置)
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第138条第1項(都道府県議会の事務局)若しくは第2項(市町村議会の事務局)に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)において「議会事務局」という。)、第138条の4第1項(委員会・委員、附属機関)に規定する委員会若しくは委員、同条第3項(執行機関の附属機関としての諮問又は調査機関の設置)に規定する附属機関、第156条第1項(保健所、警察署等の設置)に規定する行政機関、第158条第1項(内部組織の設置)に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第174条第1項(常設又は臨時の専門委員)に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
2 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
3 第252条の2の2第2項(協議会の規約等の告示と届出)及び第3項本文(協議についての議会の議決)の規定は前二項の場合に、同条第4項(総務大臣又は都道府県知事の協議会の設置勧告)の規定は第1項の場合にこれを準用する。

第252条の7の2 (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)
前条第2項(機関等の共同設置の協議)の規定にかかわらず、同条第1項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。
2 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。
3 第252条の2の2第2項(協議会の設置の届出)及び第3項本文(議会の議決)の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第二号(第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第252条の2第3項本文(議会の議決)の規定は、準用しない。
4 第1項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
5 普通地方公共団体は、第1項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
6 第1項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第252条の2の2第2項(協議会の設置の届出)の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第252条の8(機関の共同設置に関する規約)
第252条の7(機関等の共同設置)の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
共同設置する機関の名称
共同設置する機関を設ける普通地方公共団体
共同設置する機関の執務場所
共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い
前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項

第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。
関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。
2 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。
関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。
3 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。
関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。
4 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第1項(共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任)又は第2項(共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が議会の同意を得て選任すべきものの選任)の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。
5 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第3項(共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任)の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。

第252条の10(共同設置する機関の委員等の解職請求)
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があったとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があったときは、当該解職は、成立するものとする。

第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)
普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第252条の9第4項(長が議会の同意を得て選任した、共同設置する機関の委員等の身分取扱い)又は第5項(長、委員会又は委員が選任した、共同設置する機関の委員等の身分取扱い)の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもって充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。
2 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。
3 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。
4 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。

第252条の12(共同設置する機関に対する法令の適用)
普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。

第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)
第252条の8(機関の共同設置に関する規約)から前条までの規定は、政令の定めるところにより、第252条の7(機関等の共同設置)の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は専門委員の共同設置について準用する。

第3款 機関等の共同設置

第4款 事務の委託(第252条の14~第252条の16)

第252条の14(事務の委託)
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
2 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
3 第252条の2の2第2項(協議会の規約等の告示と届出)及び第3項本文(協議についての議会の議決)の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第4項(総務大臣又は都道府県知事の協議会の設置勧告)の規定は第1項(事務の委託)の場合にこれを準用する。

第252条の15(事務の委託の規約)
前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
委託事務に要する経費の支弁の方法
前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項

第252条の16(事務の委託の効果)
普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。

第4款 事務の委託

第5款 事務の代替執行(第252条の16の2~第252条の16の4)

第252条の16の2(事務の代替執行)
普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。
前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
第252条の2の2第2項(協議会の規約等の告示と届出)及び第3項本文(協議についての議会の議決)の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第4項(協議会設置の勧告)の規定は第1項の場合に準用する。

第252条の16の3 (事務の代替執行の規約)
事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体
代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法
代替執行事務に要する経費の支弁の方法
前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項

第252条の16の4 (代替執行事務の管理及び執行の効力) 
第252条の16の2(事務の代替執行)の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。(H26.5改)

第5款 事務の代替執行

第6款 職員の派遣(第252条の17)

第252条の17(職員の派遣)
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。
3 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第1項(特別必要があると認めるときの職員の派遣)の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
4 第2項(派遣職員の退職手当の全部又は一部を負担)に規定するもののほか、第1項(特別必要があると認めるときの職員の派遣)の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

第6款 職員の派遣

第4節 条例による事務処理の特例(第252条の17の2~第252条の17の4)

第252条の17の2(条例による事務処理の特例)
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第1項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
4 前項の規定による要請があったときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。

第252条の17の3(条例による事務処理の特例の効果)
前条第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。
2 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。
3 第1項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。

第252条の17の4 (是正の要求等の特則)
都道府県知事は、第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第245条の5(是正の要求)第2項(法令違反の市町村に対する是正要求)に規定する各大臣の指示がない場合であっても、同条第3項(都道府県の執行機関の市町村に対する是正指示の義務)の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第245条の8第12項(市町村の法定受託事務に対する代執行)において準用する同条第1項(代執行等)から第11項(理由がない旨の判決確定後の必要措置)までの規定の適用については、同条第12項(市町村の法定受託事務に対する代執行)において読み替えて準用する同条第2項(文書による再勧告)から第4項(提起事実の通告と高等裁判所に対しての通知)まで、第6項(請求に理由がありと認めるときの裁判)、第8項(代執行の日時、場所及び方法の通知)及び第11項中(理由がない旨の判決確定後の必要措置)。「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第13項(市町村長の第一号法定受託事務についての都道府県知事に対する各大臣の必要指示)の規定は適用しない。
3 第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第245条の5第3項の規定による是正の要求(第1項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第252条第1項(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であっても、同条第2項の規定により、訴えをもって当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
4 第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第255条の2(法定受託事務に係る審査請求)の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

第4節 条例による事務処理の特例

第5節 雑則(第252条の17の5~第252条の18の2)

第252条の17の5(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長は、第2条第14項(住民福祉の増進努力)及び第15項(合理化と適正化の努力義務)の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

第252条の17の6(財務に係る実地検査)
総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
2 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
3 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。
4 総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

第252条の17の7(市町村に関する調査)
総務大臣は、第252条の17の5第1項(合理化の助言及び勧告並びに資料の提出要求)及び第2項(市町村の助言等に対して総務大臣から知事への指示)並びに前条第3項(市町村の財務に係る実地検査に対して総務大臣から知事への指示)及び第4項(緊急時の特別実地検査)の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。

第252条の17の8(長の臨時代理者)
第152条(都道府県の関与に関する訴えの提起)の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。
2 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。
3 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。

第252条の17の9(臨時選挙管理委員)
普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。

第252条の17の10(臨時選挙管理委員の給与)
前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。

第252条の18(在職期間の通算)
都道府県は、恩給法 第19条 に規定する公務員(同法同条 に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であった者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法 第1条 及び第2条 に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であった者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法 第1条 に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であった者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条 及び第2条 に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となった場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従って定められていないときは、この限りでない。
2 都道府県は、当該都道府県の職員であった者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法 の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。
3 第1項の規定は、公務員であった者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条 及び第2条 に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であった者又は他の市町村の教育職員であった者が市町村の教育職員となった場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であった者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となった場合における当該市町村について、これを準用する。
4 普通地方公共団体は、第1項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であった者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となった場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

第252条の18の2(同上)
普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となった者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

第5節 雑則

第9章 財務~第10章 公の施設

第12章 大都市等に関する特例~第14章 補則