第1款 国地方係争処理委員会(第250条の7~第250条の11)

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第250条の7(設置及び権限)
総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

第250条の8(組織)
委員会は、委員五人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

第250条の9(委員)
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなってはならない。
3 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
5 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
8 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
9 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。
委員のうち何人も属していなかった同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至った場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至った場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員
10 総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至った委員を直ちに罷免するものとする。
11 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
12 委員は、第4項後段及び第8項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
13 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
14 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
15 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
16 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
17 委員の給与は、別に法律で定める。

第250条の10(委員長)
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第250条の11(会議)
委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項(指名委員の代理)に規定する委員は、委員長とみなす。

第250条の12(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続へ

第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続へ