第2節 普通地方公共団体の長

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速

第1款 地位(第139条~第146条)

第139条(知事・市町村)
都道府県に知事を置く。
2 市町村に市町村長を置く。

第140条(任期)
普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
2 前項の任期の起算については、公職選挙法第259条(任期の起算)及び第259条の2(任期の起算の特例)の定めるところによる。

第141条(兼職の禁止)
普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
2 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

第142条(関係私企業からの隔離)
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

第143条(失職)
普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなったとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条 、第11条の2(選挙権及び被選挙権を有しない者)若しくは第252条(任期の起算)又は政治資金規正法第28条(政治資金規正法違反者の公民権の停止)の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。
2 前項の規定による決定は、文書をもってし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。
3 第1項の規定による決定に不服がある者は、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に審査請求をすることができる。
4 前項の審査請求に関する行政不服審査法 第14条第1項 本文の審査請求期間(処分があったことを知った日の翌日から起算して六十日以内)は、第1項の決定があった日の翌日から起算して二十一日以内とする。

第144条(失職の時期)
普通地方公共団体の長は、公職選挙法第202条第1項(議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)若しくは第206条第1項の規定による選挙の効力に関する異議の申出、同法第202条第2項 若しくは第206条第2項 の規定による選挙の効力に関する審査の申立て、同法第203条第1項(選挙の効力に関する訴訟) 、第207条第1項(当選の効力に関する訴訟)、第210条若しくは第211条の(選挙犯罪による訴訟の提起)に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項 の規定による選挙犯罪による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかったとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項 に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

第145条(退職)
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあっては三十日、市町村長にあっては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。

第146条 削除

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