第9章 財務

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速

第1節 会計年度及び会計の区分(第208条~第209条)

第208条(会計年度及びその独立の原則)
普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。

第209条(会計の区分)
普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。
2 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。

第8章 給与その他の給付へ

第2節 予算へ