第1節 組織

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第1節 組織 (第89条~第94条)

第89条 (議会の設置)
普通地方公共団体に議会を置く。

第90条 (都道府県議会の議員の定数)
都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
2 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
3 第6条の2第1項(都道府県の申請による合併)の規定による処分により、著しく人口の増加があった都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。
4 第6条の2第1項(都道府県の申請による合併)の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。
5 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
6 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。
7 第4項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

第91条 (市町村議会の議員の定数)
市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
2 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
3 第7条第1項又は第3項(市町村の廃置分合及び境界変更)の規定による処分により、著しく人口の増減があった市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。
4 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
5 第7条第1項又は第3項(市町村の廃置分合及び境界変更)の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。
6 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
7 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。
8 第5項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。

第92条 (兼職の禁止)
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法 第28条の5第1項 に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。

第92条の2 (関係私企業からの隔離)
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

第93条 (任期)
普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)及び第260条(補欠議員の任期)の定めるところによる。

第94条 (町村総会)
町村は、条例で、第89条(議会の設置)の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

第95条 (同上)
前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。

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