第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速

第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員( 第138条)

第138条( 事務局、事務局長、書記長、書記その他の職員)
都道府県の議会に事務局を置く。
2 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
3 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
4 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。
5 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
6 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
7 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
8 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法 の定めるところによる。

第10節 懲罰へ

第7章 執行機関 第1節 通則へ