第11節 雑則(第243条~第243条の5)

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第243条(私人の公金取扱いの制限)
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。

第243条の2(職員の賠償責任)
会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。
支出負担行為
第232条の4第1項(支出の方法)の命令又は同条第2項の確認
支出又は支払
第234条の2第1項(寄附又は補助)の監督又は検査
2 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為によって生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となった程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。
3 普通地方公共団体の長は、第1項の職員が同項に規定する行為によって当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。
4 第242条の2(住民訴訟)第1項第4号ただし書(期限を定めた賠償命)の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。
5 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
6 前項の訴訟の提起については、第96条(議会の議決事件)第1項第12号(普通地方公共団体を被告とする訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁)の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
7 第242条の2(住民訴訟)第1項第4号ただし書(期限を定めた賠償命令)の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。
8 第3項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。
9 第3項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
10 第3項の規定による処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
11 前項の規定にかかわらず、第242条の2(住民訴訟)第1項第4号ただし書(期限を定めた賠償命令)の規定による訴訟の判決に従い第3項の規定による処分がなされた場合においては、当該処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
12 普通地方公共団体の長は、第1項の規定による異議申立てがあったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
13 議会は、前項の規定による諮問があった日から二十日以内に意見を述べなければならない。
14 第1項の規定によって損害を賠償しなければならない場合においては、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、これを適用しない。

第243条の3(財政状況の公表等)
普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、第221条第3項の普通地方公共団体が出資している法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第221条第3項の普通地方公共団体が受益権を有する信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

第243条の4(普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等)
普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。

第243条の5(政令への委任)
歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。

第10節 住民による監査請求及び訴訟へ

第10章 公の施設へ