第14章 補則(第253条~第263条の3)

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第253条(都道府県にわたる市町村関係事件を管理する知事の決定、総務大臣の権限)
都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。
2 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。

第254条(人口)
この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。

第255条(廃置分合及び境界変更に関する事項の政令への委任)
この法律に規定するものを除くほか、第6条(都道府県の廃置分合及び境界変更)第1項及び第2項、第6条の2(都道府県の申請による合併)第1項並びに第7条(市町村の廃置分合及び境界変更)第1項及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

第255条の2(法定受託事務に係る審査請求)
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不服のある者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為 当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分又は不作為 都道府県知事
市町村教育委員会の処分又は不作為 都道府県教育委員会
市町村選挙管理委員会の処分又は不作為 都道府県選挙管理委員会

第255条の3(過料の処分の手続、不服審査)
普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2 普通地方公共団体の長がした過料の処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
3 普通地方公共団体の長以外の機関がした過料の処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 過料の処分についての審査請求(第2項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

第255条の4(審決の申請)
法律の定めるところにより異議申立て、異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があった日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。

第255条の5(自治紛争委員会の審理)
総務大臣は都道府県の事務に関し、都道府県知事は市町村の事務に関し、この法律の規定による審査請求(第255条の2(法定受託事務に係る審査請求)の規定による審査請求を除く。)、再審査請求(第252条の17の4第4項(法定受託事務に係る再審査請求)の規定による再審査請求を除く。)、審査の申立て又は審決の申請があった場合において、審査請求、再審査請求、審査の申立て若しくは審決の申請をした者から要求があつたとき、又は特に必要があると認めるときは、第251条第2項(自治紛争処理委員の任命)の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。

第256条(争訴の方式)
市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによってのみこれを争うことができる。

第257条(裁決の機関)
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。
2 この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があったものとみなすことができる。

第258条(異議の申出等に対する行政不服審査法の審理)
この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第9条(不服申立ての方式)から第13条(代表者の資格の証明等)まで、第14条第1項ただし書、第2項(天災等の特例)及び第4項(送付日数の不算入)、第15条第1項(審査請求書の記載事項)及び第4項(審査請求書の押印)、第17条(処分庁経由による審査請求)から第19条(誤った審査請求期間の教示)まで、第21条(補正)から第35条(執行停止の取消し)まで並びに第38条(審査庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置から第44条(証拠書類等の返還)までの規定を準用する。

第259条(都の区域)
郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
2 郡の区域内において市の設置があったとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があったときは、郡の区域も、また、自ら変更する。
3 郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第1項の例によりこれを定める。
4 第1項から第3項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第7条第8項(告示による効力)の規定は、第1項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。
5 第1項乃至第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

第260条(市町村区域内の町又は字の区域)
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3 第1項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

第260条の2(地縁による団体)
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
規約を定めていること。
3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
目的
名称
区域
主たる事務所の所在地
構成員の資格に関する事項
代表者に関する事項
会議に関する事項
資産に関する事項
4 第2項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
5 市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第1項の認可をしなければならない。
6 第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
7 第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
10 市町村長は、第1項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があったときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
13 認可地縁団体は、第10項の告示があるまでは、認可地縁団体となったこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもって第三者に対抗することができない。
14 市町村長は、認可地縁団体が第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により第1項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、認可地縁団体に準用する。
16 認可地縁団体は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条(寄附金の損金不算入)の規定を適用する場合には同条第4項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
17 認可地縁団体は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。

第260条の3(規約の変更)
認可地縁団体の規約は、総構成員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第260条の4(財産目録、構成員名簿)
認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

第260条の5(代表者)
認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。

第260条の6(同上)
認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第260条の7(同上)
認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第260条の8(特定行為の委任)
認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第260条の9(仮代表者の選任)
認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。

第260条の10(特別代理人の選任)
認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

第260条の11(監事)
認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。

第260条の12(同上)
認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
財産の状況を監査すること。
代表者の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第260条の13(通常総会)
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

第260条の14(臨時総会)
認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総構成員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の5分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

第260条の15(総会招集の通知)
認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従ってしなければならない。

第260条の16(総会決議の事務の執行)
認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。

第260条の17(総会決議事項)
認可地縁団体の総会においては、第260条の15(代表者)の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第260条の18(表決権)
認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
2 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

第260条の19(同上)
認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。

第260条の20(同上)
認可地縁団体は、次に掲げる事由によって解散する。
規約で定めた解散事由の発生
破産手続開始の決定
認可の取消し
総会の決議
構成員が欠けたこと。

第260条の21(解散の決議)
認可地縁団体は、総構成員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第260条の22(破産手続開始の決定)
認可地縁団体がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

第260条の23(精算団体の能力)
解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第260条の24(精算人)
認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

第260条の25(裁判所による精算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第260条の26(精算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。

第260条の27(精算人の職務)
認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第260条の28(債権者に対する公告・催告)
認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。

第260条の29(申出の後れた債権者の扱い)
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第260条の30(精算人による破産手続開始の申立て)
清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第260条の31(財産の帰属)
解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
3 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。

第260条の32(解散及び精算の監督)
認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第260条の33(清算結了の届出)
認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。

第260条の34(管轄裁判所)
認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件
解散及び清算の監督に関する事件
清算人に関する事件

第260条の35(不服申立て)
認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第260条の36(裁判所の専任する精算人の報酬)
裁判所は、第260条の25の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

第260条の37(即時抗告)
認可地縁団体の清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 (改正:H26.6.25)

第260条の37(検査役の選任)
裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前3条 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第260条の36 前条中(裁判所の専任する精算人の報酬)中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあっては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。

第260条の38(認可地縁団体所有の不動産の定め)  
認可地縁団体が所有する不動産であって表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号 に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかって当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの(当該認可地縁団体によって、十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行った認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第5項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下ってはならない。
前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかったときは、第1項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があったものとみなす。
市町村長は、前項の規定により第1項があったものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を第一項の規定により申請を行った認可地縁団体に提供するものとする。
第2項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第1項の規定により申請を行った認可地縁団体に通知するものとする。

第260条の39 (所有権の保存登記)
不動産登記法第七十四条第一項 の規定にかかわらず、前条第4項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条 に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第1項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。
不動産登記法第六十条 の規定にかかわらず、前条第4項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第1項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。

第260条の39 第260条の38(過料)(改正:H26.6.25)
第260条の40(過料)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法 により、五十万円以下の過料に処する。
第260条の22第2項(代表者の破産手続開始の申立て)又は第260条の30第1項(精算人による破産手続開始の申立て)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
第260条の28第1項(債権者に対する公告)又は第260条の30第1項(精算人による破産手続開始の申立て)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

第261条(特別法の住民投票)
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となった場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。
4 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知ったときも、また、同様とする。
5 前項の規定により第3項の投票の結果が確定した旨の報告があったときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。

第262条(同上)
政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項(特別法の賛否投票)の規定による投票にこれを準用する。
2 前条第3項(特別法の賛否投票)の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第76条第3項(議会の解散請求の賛否投票)の規定による解散の投票若しくは第80条第3項(議員の解職請求の賛否投票)及び第81条第2項(長の解職請求及びその処置)の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。

第263条(地方公営企業)
普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。

第263条の2(相互救済事業経営の委託)
普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
2 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。
3 前項の通知があったときは、関係普通地方公共団体の長は、直ちにこれを公表しなければならない。 (改正:H26.6.25)
3 第1項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法 は、これを適用しない。
4 第1項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法 は、これを適用しない。 (改正:H26.6.25)

第263条の3(全国的連合組織の届出、意見の申出等)
都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
3 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。
4 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。
5 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第2項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。

第4節 雑則

第2章 特別区