第3編 特別地方公共団体

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第2章 特別区(第281条~第283条)

第281条(特別区)
都の区は、これを特別区という。
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

第281条の2(都と特別区との役割分担の原則)
都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第2条(地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の基本原則)第5項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。
2 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第2条第3項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
3 都及び特別区は、その事務を処理するに当たっては、相互に競合しないようにしなければならない。

第281条の3(特別区の廃置分合又は境界変更)
第7条の規定は、特別区については、適用しない。

第281条の4(同上)
市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
4 第1項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。
5 第1項、第3項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6 第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 第1項又は第3項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
8 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
9 第2項及び第5項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第8項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第8項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第8項の規定による届出を受理したとき」と、第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と読み替えるものとする。
10 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
11 第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第4項中「第1項」とあるのは「第10項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第10項の申請又は第11項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第10項の規定による届出を受理したとき」と、第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項」と、「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と読み替えるものとする。
12 この法律に規定するものを除くほか、第1項、第3項、第8項及び第10項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

'第281条の5 (同上)
第283条(市に関する規定の適用)第1項の規定による特別区についての第9条第7項、第9条の3(公有水面のみに係る市町村の境界変更)第1項、第2項及び第6項並びに第91条(市町村議会の議員の定数)第3項及び第5項の規定の適用については、第9条(市町村境界争論の調停、裁定、確定の訴え)第7項中「第7条第1項又は第3項及び第7項」とあるのは「第281条の4第1項若しくは第3項及び第6項又は同条第10項及び同条第11項において準用する同条第6項」と、第9条(市町村境界争論の調停、裁定、確定の訴え)の三第1項中「第7条第1項」とあるのは「第281条の4第1項及び第10項」と、同条第2項中「第7条第3項」とあるのは「第281条の4第3項」と、同条第6項中「第7条第7項及び第8項」とあるのは「第281条の4第6項及び第7項」と、第91条(市町村議会の議員の定数)第3項中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項、第3項、第8項又は第10項」と、同条第5項中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項又は第8項」とする。

第281条の6(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。

第282条(特別区財政調整交付金)
都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第5条(市町村が課することができる税目)第2項 に掲げる税のうち同法第734条(都における普通税の特例)第1項 及び第2項第三号 の規定により都が課するものの収入額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。
3 都は、政令の定めるところにより、第1項の特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。
4 総務大臣は、必要があると認めるときは、第1項の特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

第282条の2''(都区協議会)
都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもって都区協議会を設ける。
2 前条第1項又は第2項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第283条(市に関する規定の適用)
この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第2編(普通地方公共団体)及び第四編(補則)中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
2 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第281条(特別区)第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
3 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。

第14章 補則

第3章 地方公共団体の組合