第2節 中核市に関する特例(第252条の22~第252条の26の2)

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第252条の22(中核市の権能)
政令で指定する人口三十万以上二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2 中核市がその事務を処理するに当たって、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

第252条の23 削除

第252条の24(中核市の指定に係る手続)
総務大臣は、第252条の22(中核市の権能)第1項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
2 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
3 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

第252条の25(中核市の政令への委任)
第252条の21(指定都市の政令への委任)の規定は、第252条の22(中核市の権能)第1項の規定による中核市の指定があった場合について準用する。

第252条の26(指定都市の指定があった場合の取扱い)
中核市に指定された市について第252条の19(指定都市の権能)第1項の規定による指定都市の指定があった場合は、当該市に係る第252条の22(中核市の権能)第1項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。

第252条の26の2(中核市の指定に係る手続の特例)
第7条第1項又は第3項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があった場合は、第252条の24(中核市の指定に係る手続)第1項の関係市からの申出があったものとみなす。

第1節 大都市に関する特例

第13章 外部監査契約に基づく監査