第2節 包括外部監査契約に基づく監査(第252条の36~第252条の38)

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第252条の36(包括外部監査契約の締結)
次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は、政令の定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
都道府県
政令で定める市
前号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの
2 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
3 第1項の規定により包括外部監査契約を締結する場合において、包括外部監査対象団体は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。
4 包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
包括外部監査契約の期間の始期
包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
5 包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
6 包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。
7 包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。

第252条の37(包括外部監査人の監査)
包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第2条第14項(住民福祉の増進努力)及び第十五項(合理化と適正化の努力義務)の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。
2 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たっては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第2条第14項(住民福祉の増進努力)及び第15項(合理化と適正化の努力義務)の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
3 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第1項の規定による監査をしなければならない。
4 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第199条第7項「監査委員に対する長からの財政的援助等の監査」に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第244条の2第3項「指定管理者」の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。
5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

第252条の38(同上)
包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
2 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
3 監査委員は、前条第5項(包括外部監査人からの監査報告)の規定により監査の結果に関する報告の提出があったときは、これを公表しなければならない。
4 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。
5 第1項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
6 前条第5項(包括外部監査人からの監査報告)の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

第13章 外部監査契約に基づく監査

第3節 個別外部監査契約に基づく監査