第2節 解散及び解職の請求

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第2節 解散及び解職の請求(第76条~第88条) 

第76条 (議会の解散請求及びその処置)
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 第1項の請求があったとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
4 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への登録の告示)の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項(代表社の欠格事由)の規定は第1項の代表者について、同条第7項(選挙中の署名禁止)から第9項(氏名代筆者による署名)まで及び第74条の2(署名の証明等)から第74条の4(違法署名運動の罰則)までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。

第77条(解散の投票の結果とその処置)
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあっては都道府県知事に、市町村にあっては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

第78条 (議会の解散)
普通地方公共団体の議会は、第76条第3項(長の議会招集)の規定による解散の投票において過半数の同意があったときは、解散するものとする。

第79条 (解散請求の制限期間)
第76条第1項(議会の解散請求)の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあった日から一年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあった日から一年間は、これをすることができない。

第80条 (議員の解職請求及びその処置)
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、議員の解職の請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
3 第1項の請求があったときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
4 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への登録の告示)の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項(代表社の欠格事由)の規定は第1項の代表者について、同条第7項(選挙中の署名禁止)から第9項(氏名代筆者による署名)まで及び第74条の2(署名の証明等)から第74条の4(違法署名運動の罰則)までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項(代表社の欠格事由)第3号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

第81条 (長の解職請求及びその処置)
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
2 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への登録の告示)の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項(代表社の欠格事由)の規定は前項の代表者について、同条第7項(選挙中の署名禁止)から第9項(氏名代筆者による署名)まで及び第74条の2(署名の証明等)から第74条の4(違法署名運動の罰則)までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第76条第2項(議会の解散及び解職の請求の公表)及び第3項(投票)の規定は前項の請求について準用する。

第82条 (解散の投票の結果とその処置)
第80条(議員の解職請求)第3項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあっては都道府県知事に、市町村にあっては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
2 前条第2項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

第83条 (議員又は長の失職)
普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第80条(議員の解職請求)第3項又は第81条(長の解職請求)第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があったときは、その職を失う。

第84条 (議員又は長の解職請求の制限期間)
第80条(議員の解職請求)第1項又は第81条(長の解職請求)第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第80条(議員の解職請求)第3項又は第81条(長の解職請求)第2項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第百条第6項(無投票当選)の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となった者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。

第85条 (解散及び解職投票の手続き)
政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条(議会の解散請求)第3項の規定による解散の投票並びに第80条(議員の解職請求)第3項及び第81条(長の解職請求)第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。
2 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

第86条 (役員の解職請求及びその処置)
選挙権を有する者(第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。(H26.5改)
2 前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 第1項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への登録の告示)の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項(代表者の欠格事由)の規定は第1項の代表者について、同条第7項(署名の制限)から第9項(氏名代筆者の署名)まで及び第74条の2(条例の制定又は改廃請求の公表)から第74条の4(代表者の意見陳述)までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項(代表者の欠格事由)第3号中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙監理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。(H26.5改)

第87条 (役員の失職)
前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があったときは、その職を失う。
2 第118条第5項(投票効力の異議の議会決定に対する不服申立と出訴)の規定は、前条第3項の規定による議決についてこれを準用する。

第88条 (役員の解職請求の制限期間)
第86条第1項(役員の解職請求)の規定による副知事又は副市町村長若しくは副市町村長又は第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び同条第3項第86条第3項(役員の解職請求の通知と公表)の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。 (H26.5改)
2 第86条第1項(役員の解職請求)の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第3項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。

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第1節 組織 2倍速へ