第3款 公安委員会

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速

第3款 公安委員会(第180条の9)

第180条の9(公安員会・都道府県警察)
公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
2 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。

第2款 教育委員会へ

第4款 選挙管理委員会へ