第180条の9(公安員会・都道府県警察) 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。 2 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。
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