第3款 自治紛争処理委員(第251条)

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第251条(自治紛争処理委員)
自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下本節この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第252条の2第1項(連携協約)に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及びこの法律の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。
2 自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。
3 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。非常勤とする。
4 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
当事者が次条第2項(申請の取り下げ)の規定により調停の申請を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が次条第6項(調停の打ち切りの通知)の規定により当事者に調停を打ち切った旨を通知したとき。
総務大臣又は都道府県知事が次条第7項(調停の成立)又は第251条の3第13項(調停の成立)の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)から第7項(「国との協議の審査」の準用)までにおいて準用する第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与について審査及び勧告)若しくは第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第251条の3第7項(「国との協議の審査」の準用)において準用する第250条の14第4項(審査の申出に係る協議義務の審査)の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
普通地方公共団体が第251条の3の2第2項(処理方策の提示を求める旨の申請の取下げ)の規定により同条第1項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が第251条の3の2第3項(処理方策の通知と公表)の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第1項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。
5 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなったときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。
6 第250条の9第2項(委員の任命制限)、第8項(委員の罷免事項)、第9項(両議院の同意を得た罷免事項(第二号を除く。))及び第10項(二人の既属政党に新たに加わった委員の罷免)から第14項(政治団体等の役員等になり積極的活動をしてはならない)の規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第2項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第8項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第9項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第10項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第11項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第12項中「第4項後段及び第8項から前項まで」とあるのは「第8項(委員の罷免事項)、第9項(両議院の同意を得た罷免事項(第二号を除く。))第10項(二人の既属政党に新たに加わった委員の罷免)及び前項並びに第251条第4項(事件と直接利害関係を有する委員の罷免)第5項(自治紛争処理委員の罷免)」と読み替えるものとする。 (H26.5改)

第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続へ

第4款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続へ