第3節 個別外部監査契約に基づく監査(第252条の39~第252条の44)

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第252条の39(第75条(監査委員に対する選挙権の有する者からの事務の監査)の規定による監査の特例)
第75条第1項(監査委員に対する選挙権の有する者からの事務の監査)の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、同項の請求をする場合において、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
2 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第75条第1項の請求(以下本条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第75条第2項(監査請求の公表)から第4項(監査委員の合議による監査結果の報告の決定)までの規定は、適用しない。
3 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があったときは、監査委員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があったときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があった日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。
5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合においては、当該普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。
6 前項の個別外部監査契約を締結する場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
7 第3項(監査委員の個別外部監査についての意見の通知)又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
8 第5項(個別外部監査契約の締結)の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
個別外部監査契約の期間
個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
9 普通地方公共団体の長は、第5項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
10 包括外部監査対象団体の長が、第5項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第6項(事前、監査委員の意見聴取と議会の議決)の規定は、適用しない。この場合においては、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。
11 前項の規定により第5項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。
12 第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
13 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があったときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付し、かつ、公表しなければならない。
14 前条第1項(関係人の出頭請求等)、第2項(包括外部監査人の監査報告等)及び第4項(監査委員の意見提出)から第6項(監査結果の措置)までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項(包括外部監査人の監査報告等)及び第4項(監査委員の意見提出)中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第6項(監査結果の措置)中「前条第5項」とあるのは「次条第12項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
15 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第75条第1項(監査委員に対する選挙権の有する者からの事務の監査)の請求であったものとみなして、同条第3項及び第4項(監査委員の合議による監査の結果に関する報告の決定の委員会等に対する監査報告)の規定を適用する。

第252条の40(第98条第2項(監査委員に対する議会からの事務の監査)の規定による監査の特例)
第98条第2項(監査委員に対する議会からの事務の監査)の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第9十8条第2項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。
3 議会からの個別外部監査の請求があったときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
4 前条第5項(個別外部監査契約の締結)から第11項(包括外部監査対象団体の長の報告)までの規定は、前項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第3項の規定による通知があった」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「次条第1項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する前条第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。
6 第199条第2項後段(監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める)、第252条の37第5項(包括外部監査人の監査結果の報告)及び第252条の38(関係人の出頭等)の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項(包括外部監査人の監査結果の報告)並びに第252条の38第2項(包括外部監査人の監査結果の報告に添えてその意見提出)、第4項(監査委員の意見提出)及び第6項(包括外部監査対象団体の議会等の監査措置の監査委員に対する通知と監査委員の通知に係る事項の公表)中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

第252条の41(第199条第6項(監査委員に対する兆からの事務の監査)の規定による監査の特例)
第199条第6項(監査委員に対する兆からの事務の監査)の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
2 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第6項(監査委員に対する兆からの事務の監査)の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。
3 長からの個別外部監査の要求があったときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
4 第252条の39第4項(長の議会招集等)から第11項(長の議会報告等)までの規定は、前項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、同条第4項(長の議会招集等)中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があった日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項(監査委員の合議による意見決定)中「第3項」とあるのは「第252条の41第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する第252条の39第5項(事務の監査請求の個別外部監査契約)の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
6 第252条の37第5項(包括外部監査人の報告義務)及び第252条の38(包括外部監査人の監査)の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項(包括外部監査人の報告義務)並びに第252条の38(包括外部監査人の監査)第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

第252条の42(第199条第7項(補助金等の財政援助)の規定による監査の特例)
普通地方公共団体が第199条第7項に規定する(補助金等の財政援助)を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第244条の2第3項(指定管理者の管理)の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第199条第7項(補助金等の財政援助)の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
2 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第7項(補助金等の財政援助)の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。
3 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があったときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
4 第252条の39第4項(長への通知があった日からの二十日以内の議会招集)から第11項(包括外部監査対象団体の長の議会報告)までの規定は、前項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があった日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の42第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する第252条の39第5項(事務の監査請求の個別外部監査契約)を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
6 第252条の37第5項(包括外部監査人の報告義務)及び第252条の38(包括外部監査人の監査)の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項(包括外部監査人の報告義務)並びに第252条の38(包括外部監査人の監査)第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

第252条の43(住民監査請求等の特例)
第242条第1項(住民監査請求)の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
2 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求(以下本条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があった場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。
3 第252条の39第5項(事務の監査請求の個別外部監査契約)から第11項(包括外部監査対象団体の長の議会報告)までの規定は、前項前段の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第252条の43第2項前段(個別外部監査請求があった日から二十日以内に、長に通知)の規定による通知があった」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の43第2項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する第252条の39第5項(事務の監査請求の個別外部監査契約)を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。
5 第2項前段(個別外部監査請求があった日から二十日以内に、長に通知)の規定による通知があった場合における第242条第4項(監査及び勧告)から第6項(請求人に対する証拠提出及び陳述の機会の付与)まで、第8項(監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議による)及び第9(勧告後の必要な措置と通知)項並びに第242条の2(住民訴訟)の規定の適用については、第242条第4項(監査及び勧告)中「第1項の規定による請求があった場合においては、監査委員は、監査を行い」とあるのは「第252条の43第4項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第5項(監査及び勧告の期限)中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第1項の規定による請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第6項(請求人に対する証拠提出及び陳述の機会の付与)中「監査委員は、第4項の」とあるのは「第252条の43第3項において準用する第252条の3十九第5項の個別外部監査契約を締結した者は、第252条の4十三第4項の」と、同条第8項(監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議による)中「第3項の規定による勧告並びに第4項」とあるのは「第4項」と、「監査及び」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び」と、第242条の2(住民訴訟)第1項中「前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求をした場合において、前条第4項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは勧告」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは勧告」と、「同条第1項の請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、同条第2項第1号(監査等に対する不服がある場合の提起期間)中「監査委員の監査の結果」とあるのは「監査委員の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第3号(期間内に監査又は勧告を行なわない場合の提起期間)中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「請求に理由がない旨の決定又は」とする。
6 第252条の38(包括外部監査人の監査)第1項、第2項及び第5項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
7 個別外部監査人は、第5項において読み替えて適用する第242条第6項(請求人に対する証拠提出及び陳述の機会の付与)の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
8 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。
9 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第242条第1項(住民監査請求)の請求であったものとみなす。この場合においては、監査委員は、同条第4項(監査及び勧告)の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第2項前段(個別外部監査請求があった日から二十日以内に、長に通知)の規定による通知を行わなかった理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

第252条の44(個別外部監査契約の解除)
第252条の35(外部監査契約の解除)第2項(心身の故障等、義務違反による解除)、第4項(監査委員の合議)及び第5項(解除告示等)の規定は、個別外部監査人が第252条の29(特定の事件についての監査の制限)の規定により監査することができなくなったと認められる場合について準用する。

第2節 包括外部監査契約に基づく監査

第4節 雑則