第3節 広域連合(第291条の2~第291条の13)

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第291条の2(広域連合による事務の処理等)
国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
2 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
3 第252条の17の2(条例による事務処理の特例)第2項、第252条の17の3(条例による事務処理の特例の効果)及び第252条の17の4(是正の要求等の特則)の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
4 都道府県の加入する広域連合の長(第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)において準用する第287条の3第2項(理事会の設置)の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。第291条の4第4項(兼職の許可)、第291条の5第2項(広域連合の長の選挙)、第291条の6第1項(広域連合の規約変更の直接請求)及び第291条の8第2項(広域連合の協議会の組織)を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
5 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)
広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第1項若しくは第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 広域連合は、次条第1項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
4 前条第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第1項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第1項の許可をしたとき、又は第3項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
6 総務大臣は、第1項の許可をしたとき又は第3項若しくは第4項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
8 前項の規定による要請があったときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

第291条の4(規約等)
広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
広域連合の名称
広域連合を組織する地方公共団体
広域連合の区域
広域連合の処理する事務
広域連合の作成する広域計画の項目
広域連合の事務所の位置
広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
広域連合の経費の支弁の方法
2 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
3 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 広域連合の議会の議員又は長(第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)において準用する第287条の3第2項(理事会の設置)の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事。次条第2項及び第291条の6第1項(広域連合の規約変更の直接請求)において同じ。)その他の職員は、第92条第2項(選任、兼職の禁止)、第141条第2項(長の兼職の禁止)及び第196条第3項(監査委員の兼職の禁止)(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。

第291条の5(議会の議員及び長の選挙)
広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第8項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
2 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。

第291条の6(直接請求)
前編第五章(直接請求)(第75条(監査の請求及びその処置)第5項後段、第80条(議員の解職請求及びその処置)第4項後段、第85条(解散及び解職投票の手続き)及び第86条(役員の解職請求及びその処置)第4項後段を除く。)及び第252条の39(「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」の規定による監査の特例)(第14項を除く。)「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」の規定による監査の特例の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。

この場合において、同章(第74条(条例の制定又は改廃請求及びその処置)第1項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、

第74条(条例の制定又は改廃請求及びその処置)第1項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、

同条第6項第一号(第75条(監査の請求及びその処置)第5項前段、第76条(議会の解散請求及びその処置)第4項、第80条(議員の解職請求及びその処置)第4項前段、第81条(長の解職請求及びその処置)第2項及び第86条(役員の解職請求及びその処置)第4項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、

「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、

第74条第6項(代表社の欠格事由)第三号(第75条(監査の請求及びその処置)第5項前段、第76条(議会の解散請求及びその処置)第4項、第81条(長の解職請求及びその処置)第2項及び第86条(役員の解職請求及びその処置)第4項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、

「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む」とあるのは「の区及び総合区を含む」と、

第80条(議員の解職請求及びその処置)第4項前段において準用する第74条第6項(代表社の欠格事由)第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び並びに第252条の19(指定都市の権能)第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる市町村及び並びに第252条の19(指定都市の権能)第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村及び指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村及び並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、

第252条の39「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」第1項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第5項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。

3 前項の規定による請求があったときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。

4 前項の規定による要請があったときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

5 第74条(条例の制定又は改廃請求及びその処置)第5項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第2項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2(署名の証明、署名簿の縦覧、署名数の告示、署名に関する争訴)から第74条の4(違法署名運動の罰則)までの規定は第2項の規定による請求者の署名について準用する。
この場合において、第74条第5項中「第1項の選挙権を有する者」とあるのは「第291条の6第2項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、
同条第6項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、
同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、
「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、
同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、
「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む」とあるのは「の区及び総合区を含む」と、
同条第8項並びに第74条の4(違法署名運動の罰則)第3項及び第4項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 第252条の38(包括外部監査人の監査)第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項において準用する第252条の39「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」第1項の規定により第252条の27(外部監査契約)第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第1項において準用する第75条(監査の請求及びその処置)第1項の請求に係る事項についての第252条の29(特定の事件についての監査の制限)に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条(議会の解散請求及びその処置)第3項の規定による解散の投票並びに第80条(議員の解職請求及びその処置)第3項及び第81条(長の解職請求及びその処置)第2項の規定による解職の投票について準用する。

8 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。

第291条の7(広域計画)
広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
2 広域計画は、第291条(広域連合による事務の処理等)の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
3 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
4 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
5 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
6 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行ったときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

第291条の8(協議会)
広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。
2 前項の協議会は、広域連合の長(第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)において準用する第287条の3第2項(理事会の設置)の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)において準用する第287条の3第2項(理事会の設置)の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会)が任命する者をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、第1項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。

第291条の9(広域連合の分賦金)
第291条の4第1項第九号(広域連合の経費の支弁の方法 )に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
2 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。

第291条の10(解散)
広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項(一部事務組合の設置)の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
4 総務大臣は、第1項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

第291条の11(議会の議決を要する協議)
第284条第3項(広域連合の設置)、第291条の3(組織、事務及び規約の変更)第1項及び第3項、前条第1項並びに第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)において準用する第289条(財産処分)の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第291条の12(経費分賦等に関する異議)
広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
2 第291条の3(組織、事務及び規約の変更)第4項の規定による広域連合の規約の変更のうち第291条の4第1項第九号(広域連合の経費の支弁の方法)に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第291条の3(組織、事務及び規約の変更)第4項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
3 広域連合の長は、第1項の規定による異議の申出があったときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があったときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
4 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があった日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)
第287条の3第2項(理事会の設置)、第287条の4(議決事件の通知)及び第289条(財産処分)の規定は、広域連合について準用する。この場合において、第287条の3第2項(理事会の設置)中「第285条の1部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条(財産処分)中「第286条(組織、事務及び規約の変更)、第286条の2(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)又は前条」とあるのは「第291条の3第1項(広域連合の組織、事務及び規約の変更許可)、第3項(規約変更の届出)若しくは第4項(新事務処理の届出と通知)又は第291条の10第1項(解散の許可)」と読み替えるものとする。

第2節 一部事務組合

第4節 雑則