第3節 招集及び会期 1.75倍速

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第3節 招集及び会期 (第101条~第102条の2)

第101条 (招集)
普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4 前二項の規定による請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあった日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
5 第2項の規定による請求のあった日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
6 第3項の規定による請求のあった日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、第3項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあった日から、都道府県及び市にあっては十日以内、町村にあっては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
7 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあっては七日、町村にあっては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

第102条(定例会・臨時会・会期)
普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
4 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
5 前条第5項又は第6項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第2項又は第3項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。
6 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
7 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

第102条の2
普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
2 前項の議会は、第4項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもって、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。
3 第1項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなったときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなった日をもって、会期は終了するものとする。
4 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第1項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。
5 第3項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。
6 第1項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。
7 普通地方公共団体の長は、第1項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあった日から、都道府県及び市にあっては七日以内、町村にあっては三日以内に会議を開かなければならない。
8 第1項の場合における第74条第3項、第121条第1項、第243条の3第2項及び第3項並びに第252条の39第4項の規定の適用については、第74条第3項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第121条第1項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第243条の3第2項及び第3項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第252条の39第4項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。

第2節 権限へ

第4節 議長及び副議長へ