第4節 条例による事務処理の特例(第252条の17の2~第252条の17の4)

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第252条の17の2(条例による事務処理の特例)
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第1項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
4 前項の規定による要請があったときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。

第252条の17の3(条例による事務処理の特例の効果)
前条第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。
2 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。
3 第1項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。

第252条の17の4 (是正の要求等の特則)
都道府県知事は、第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第245条の5(是正の要求)第2項(法令違反の市町村に対する是正要求)に規定する各大臣の指示がない場合であっても、同条第3項(都道府県の執行機関の市町村に対する是正指示の義務)の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第245条の8第12項(市町村の法定受託事務に対する代執行)において準用する同条第1項(代執行等)から第11項(理由がない旨の判決確定後の必要措置)までの規定の適用については、同条第12項(市町村の法定受託事務に対する代執行)において読み替えて準用する同条第2項(文書による再勧告)から第4項(提起事実の通告と高等裁判所に対しての通知)まで、第6項(請求に理由がありと認めるときの裁判)、第8項(代執行の日時、場所及び方法の通知)及び第11項中(理由がない旨の判決確定後の必要措置)。「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第13項(市町村長の第一号法定受託事務についての都道府県知事に対する各大臣の必要指示)の規定は適用しない。
3 第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第245条の5第3項の規定による是正の要求(第1項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第252条第1項(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であっても、同条第2項の規定により、訴えをもって当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
4 第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第255条の2(法定受託事務に係る審査請求)の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

第6款 職員の派遣へ

第5節 雑則へ