第4節 議長及び副議長
第4節 議長及び副議長 (第103条~第108条)
第103条(議長・副議長)
普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第104条 (議長の権限)
普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
第105条 (同上)
普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
第105条の2(訴訟の取扱い)
普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
第106条(議長の代理、仮議長)
普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
3 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
第107条(臨時議長)
第103条第1項及び前条第2項(議長・副議長)の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第108条(議長・副議長の辞職)
普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。