第252条の45(一部事務組合等に関する特例) 第2節(包括外部監査契約に基づく監査 )の規定の適用については、一部事務組合又は広域連合は、第252条の36第1項第2号(政令で定める市)以外の市又は町村とみなす。
第252条の46(政令への委任) この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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