第4編 補則(第298条~第299条)

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第298条(第一号法定受託事務の区分)
都道府県が第3条第6項(名称変更の通知)、第7条(市町村の廃置分合及び境界変更)第1項(総務大臣への届出)及び第2項(総務大臣との協議と同意)(第8条(市及び町の要件)第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第8条の2(市町村の廃置分合・境界変更の勧告)第1項、第2項及び第4項、第9条(市町村境界争論の調停、裁定、確定の訴え)第1項及び第2項(同条第11項において準用する場合を含む。)並びに第5項及び第9項(同条第11項及び第9条の3(公有水面のみに係る市町村の境界変更)第6項において準用する場合を含む。)、第9条の2(市町村境界の決定)第1項及び第5項並びに第9条の3(公有水面のみに係る市町村の境界変更)第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務、
第245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)第1項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第2項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、
第245条の5(是正の要求)第3項の規定により処理することとされている事務、
第245条の7(是正の指示)第2項、第245条の8第12項(市町村の法定受託事務に対する代執行)において準用する同条第1項から第4項まで及び第8項並びに第245条の9(法定受託事務の処理基準)第2項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、
第252条第2項(国の関与により是正の指示を受けた都道府県の執行機関による市町村の不作為の違法の確認の訴え)の規定により処理することとされている事務、同条第3項(是正の指示を行った都道府県の執行機関による市町村の不作為の違法の確認の訴え)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、
第252条の17の3(条例による事務処理の特例の効果)第2項及び第3項並びに第252条の17の4(是正の要求等の特則)第1項及び3項(第291条の2(広域連合による事務の処理等)第3項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、
第252条の17の5(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)第1項の規定により処理することとされている事務(同条第2項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)
第252条の17の6(財務に係る実地検査)第2項及び第252条の17の7(市町村に関する調査)の規定により処理することとされている事務、
第255条の2(法定受託事務に係る審査請求)の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、
第261条(特別法の住民投票)第2項(通知と関係書類の移送)から第4項(投票の確定)までの規定により処理することとされている事務、
第284条第2項(一部事務組合の設置)の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、
同条第3項(広域連合の設置)の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、
第286条(組織、事務及び規約の変更)(第286条の2第2項(脱退予告を受けた構成団体の規約変更)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第286条の2第4項(一部事務組合の解散)の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、
第288条(一部事務組合の解散)の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、
第291条の3(広域連合の組織、事務及び規約の変更)第1項及び第3項から第5項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、
第291条の10(広域連合の解散)第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、
同条第3項の規定により処理することとされている事務並びに第262条(特別法の住民投票)第1項において準用する公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、「第一号法定受託事務」とする。

2 都が第281条の4(特別区の廃置分合又は境界変更)第1項、第2項(総務大臣との協議と同意)(同条第9項及び第11項において準用する場合を含む。)、第8項及び第10項の規定により処理することとされている事務は、「第一号法定受託事務」とする。
3 市町村が第261条(特別法の住民投票)第2項(通知と関係書類の移送)から第4項(投票の確定)までの規定により処理することとされている事務及び第262条(特別法の住民投票)第1項において準用する公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、「第一号法定受託事務」とする。
第299条(第二号法定受託事務の区分)
市町村が第74条の2(署名の証明、署名簿の縦覧、署名数の告示、署名に関する争訴)第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第10項(第75条(監査の請求及びその処置)第5項(選挙権を有する者の要件)、第76条(議会の解散請求及びその処置)第4項、第80条(議員の解職請求及びその処置)第4項、第81条(長の解職請求及びその処置)第2項及び第86条(役員の解職請求及びその処置)第4項において準用する場合を含む。)並びに、
第74条の3(署名の無効と関係人の出頭証言)第3項(第75条(監査の請求及びその処置)第5項、第76条(議会の解散請求及びその処置)第4項、第80条(議員の解職請求及びその処置)第4項、第81条(長の解職請求及びその処置)第2項及び第86条(役員の解職請求及びその処置)第4項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに、
第85条(解散及び解職投票の手続き)第1項において準用する公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第76条(議会の解散請求及びその処置)第3項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第80条(議員の解職請求及びその処置)第3項及び第81条(長の解職請求及びその処置)第2項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、「第二号法定受託事務」とする

第4章 財産区

第1編 総則