第5款 事務の代替執行(第252条の16の2~第252条の16の4)

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第252条の16の2(事務の代替執行)
&普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。
前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
第252条の2の2第2項(協議会の規約等の告示と届出)及び第3項本文(協議についての議会の議決)の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第4項(協議会設置の勧告)の規定は第1項の場合に準用する。

第252条の16の3 (事務の代替執行の規約)
事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体
代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法
代替執行事務に要する経費の支弁の方法
前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項

第252条の16の4 (代替執行事務の管理及び執行の効力) 
第252条の16の2(事務の代替執行)の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。

第4款 事務の委託へ

第6款 職員の派遣へ