第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え(第251条の5~第252条)

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第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)
第250条の13第1項(国の関与に関する審査の申出)又は第2項(国の不作為に関する審査の申出)の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となった国の行政庁(国の関与があった後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもって当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第3項(審査の申出に理由がない場合の必要的措置の勧告)までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
第250条の18第1項(国の行政庁の措置等)の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第3項(審査の申出に理由がない場合の必要的措置の勧告)までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
国の行政庁が第250条の18第1項(国の行政庁の措置等)の規定による措置を講じないとき。
2 前項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
前項第一号(委員会の審査結果又は勧告に対する不服)の場合は、第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第3項(審査の申出に理由がない場合の必要的措置の勧告)までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があった日から三十日以内
前項第二号(国の行政庁の措置に不服)の場合は、第250条の18第1項(国の行政庁の措置等)の規定による委員会の通知があった日から三十日以内
前項第三号(九十日経過しても審査又は勧告を行わないとき)の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
前項第四号(国の行政庁が措置を講じないとき)の場合は、第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査の申出)から第3項(審査の申出に理由がない場合の必要的措置の勧告)までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3 第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
4 原告は、第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5 当該高等裁判所は、第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があった日から十五日以内の日とする。
6 第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
7 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
8 第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項(取消訴訟の準用)の規定にかかわらず、同法第8条第2項(裁決を経ない取消しの訴え) 、第11条(被告適格等)から第22条(第3者の訴訟参加)まで、第2十5条(執行停止)から第29条(執行停止に関する規定の準用)まで、第31条(特別の事情による請求の棄却)、第32条(取消判決等の効力)及び第34条(第3者の再審の訴え)の規定は、準用しない。
9 第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項(当事者訴訟の準用)の規定にかかわらず、同法第40条第2項(出訴期間の定めがある当事者訴訟の準用)及び第41条第2項(訴えの併合についての準用)の規定は、準用しない。
10 前各項に定めるもののほか、第1項(国の関与に関する訴えの提起)の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第251条の6 (都道府県の関与に関する訴えの提起)
第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)又は第2項(都道府県の不作為に関する審査の申出)の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となった都道府県の行政庁(都道府県の関与があった後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもって当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)又は第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
第251条の3第9項(自治紛争処理委員の勧告があった場合の必要的措置と通知)の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第251条の三
第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)又は第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による審査又は勧告を行わないとき。
都道府県の行政庁が第251条の3第9項(自治紛争処理委員の勧告があった場合の必要的措置と通知)の規定による措置を講じないとき。
2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
前項第一号(自治紛争処理委員の審査結果又は勧告の不服)の場合は、第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)又は第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があった日から三十日以内
前項第二号(都道府県の行政庁の措置に不服)の場合は、第251条の3第9項(自治紛争処理委員の勧告があった場合の必要的措置と通知)の規定による総務大臣の通知があった日から三十日以内
前項第三号(自治紛争処理委員会の不作為)の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
前項第四号(都道府県の行政庁が必要的措置の不作為)の場合は、第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)若しくは第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)又は第251条の3第6項(「国の関与に関する不服の審査の申出」の準用)において準用する第250条の14第3項(国の不作為による審査)の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3 前条第3項から第7項までの規定は、第1項の訴えに準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第7項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。
4 第1項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項(民衆訴訟又は機関訴訟の取消訴訟に関する規定の準用)の規定にかかわらず、同法第8条第2項(裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる事項) 、第11条(被告適格等)から第22条(第3者の訴訟参加)まで、第25条(執行停止)から第29条(執行停止に関する規定の準用)まで、第31条(特別の事情による請求の棄却)、第32条(取消判決等の効力)及び第34条(第3者の再審の訴え)の規定は、準用しない。
5 第1項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項(民衆訴訟又は機関訴訟の当事者訴訟に関する規定の準用)の規定にかかわらず、同法第40条第2項(被告を誤った訴えの救済)及び第41条第2項(訴えの併合)の規定は、準用しない。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第251条の7 (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)
第245条の5第1項(是正の要求)若しくは第4項(違反事務処理についての是正の要求)の規定による是正の要求又は第245条の7第1項(是正の指示)若しくは第4項(第一号法定受託の違反事務の処理の是正又は改善指示)の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第252条の17の4第3項(法定受託事務に係る再審査請求)において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項(国の関与に関する審査の申出)の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第250条の17第1項(申出の取下げ)の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項(国の関与に関する審査の申出)の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
委員会が第250条の14第1項(国の関与に関する審査及び勧告)又は第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項(国の関与に関する訴えの提起)の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第250条の14第1項(国の関与に関する審査及び勧告)又は第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項(国の関与に関する訴えの提起)の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
2 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
前項第一号(普通地方公共団体の長その他の執行機関の是正の要求又は指示に関する不作為)の場合は、第250条の13第4項本文(国の関与に関する審査の申出期間(関与があった日から三十日以内))の期間
前項第二号イ(委員会の審査、勧告通知に対する長その他の執行機関の是正の要求又は指示に関する不作為)の場合は、第251条の5第2項第一号、第二号又は第四号(国の関与に関する訴えの提起期間)に掲げる期間
前項第二号ロ(委員会が審査申出をした日から九十日を経過後の長その他の執行機関の是正の要求又は指示に関する不作為)の場合は、第251条の5第2項第三号(国の関与に関する訴えの提起期間)に掲げる期間
3 第251条の5第3項(管轄裁判所(高等裁判所))から第6項(上告期間(1週間))までの規定は、第1項(普通地方公共団体の不作為の違法の確認)の訴えについて準用する。
4 第1項(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項(民衆訴訟又は機関訴訟の当事者訴訟に関する規定の準用)の規定にかかわらず、同法第40条第2項(被告を誤った訴えの救済)及び第41条第2項(訴えの併合)の規定は、準用しない。
5 前各項に定めるもののほか、第1項(普通地方公共団体の不作為の違法の確認)の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第252条 (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)
第245条の5第2項(市町村等に対する是正の要求)の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)の規定による申出をせず(申出後に同条第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の17第1項(申出の取下げ)の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
自治紛争処理委員が第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項(都道府県の関与に関する訴えの提起)の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第1項(自治事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項(都道府県の関与に関する訴えの提起)の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
2 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもって当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。
3 第245条の7第2項(市町村に対する是正の指示)の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)の規定による申出をせず(申出後に同条第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の17第1項(申出の取下げ)の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項(都道府県の関与に関する審査の申出)の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
自治紛争処理委員が第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項(都道府県の関与に関する訴えの提起)の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の14第2項(法定受託事務に関する国の関与についての審査及び勧告)の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項(都道府県の関与に関する訴えの提起)の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
4 第245条の7第3項(市町村の第一号法定受託事務の処理についての是正の指示)の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。
5 第2項及び第3項(市町村の不作為の違法の確認)の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
第1項第一号(市町村長その他の市町村の執行機関の是正の要求に関する不作為)及び第3項第一号(市町村長その他の市町村の執行機関の指示に関する不作為)の場合は、第251条の3第5項(「国の関与に関する不服の審査」の準用)において準用する第250条の13第4項本文(国の関与に関する審査の申出)の期間
第1項第二号イ(自治紛争処理委員の是正の要求に関する不作為)及び第3項第二号イ(自治紛争処理委員の指示に関する不作為)の場合は、第251条の6第2項第一号、第二号又は第四号(都道府県の関与に関する訴えの提起期間)に掲げる期間
第1項第二号ロ(自治紛争処理委員の是正の要求の取消しを求める訴えの不作為)及び第3項第二号ロ(自治紛争処理委員の指示の取消しを求める訴えの不作為)の場合は、第251条の6第2項第三号(都道府県の関与に関する訴えの提起期間)に掲げる期間
6 第251条の5第3項(管轄裁判所(高等裁判所))から第6項(上告期間(1週間))までの規定は、第2項及び第3項(市町村の不作為の違法の確認)の訴えについて準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
7 第2項及び第3項(市町村の不作為の違法の確認)の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項(民衆訴訟又は機関訴訟の当事者訴訟に関する規定の準用)の規定にかかわらず、同法第40条第2項(被告を誤った訴えの救済)及び第41条第2項(訴えの併合)の規定は、準用しない。
8 前各項に定めるもののほか、第2項及び第3項(市町村の不作為の違法の確認)の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第4款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続へ

第1款 連携協約へ