第6節 会議

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速

第6節 会議(第112条~第123条) 

第112条(議員の請求提出権)
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2 前項の規定により議案を提出するに当たっては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
3 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

第113条(定足数)
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条(議長及び議員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなったときは、この限りでない。

第114条(議員の請求による開議)
普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項(副議長の代理、仮議長)の例による。
2 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

第115条(議事の公開原則・秘密会)
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

第115条の2 (予算その他重要議案、請願等についての公聴会)
普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
2 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

第115条の3 (議案に対する修正の動議)
普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たっては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。

第116条(表決)
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

第117条(議長及び議員の除斥)
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

第118条(投票による選挙、指定推選、投票の効力の異議)
法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条(投票の記載事項及び投函) 第1項 及び第4項 、第47条(記号式投票)、第48条(代理投票) 、第68条(無効投票) 第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
2 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があった者を以て当選人とする。
4 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
5 第1項の規定による決定に不服がある者は、決定があった日から二十一日以内に、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあった日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
6 第1項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。

第119条(会期の不継続)
会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。

第120条(会議規則)
普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

第121条(長及び委員等の主席義務)
普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
2 第102条の2第1項(会期)の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たっては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

第122条(長の説明書提出)
普通地方公共団体の長は、議会に、第201条(予算の調製及び議決)第2項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。

第123条(会議録)
議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第234条第5項(改変確認が確実な法務省令で定められるもの)において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
2 会議録が書面をもって作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。
3 会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
4 議長は、会議録が書面をもって作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもって作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。

第5節 委員会へ

第7節 請願へ