第7款 附属機関

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速

第7款 附属機関(第202条の3)

第202条の3(附属機関の事務)
普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
2 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
3 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。

第6款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会へ

第4節 地域自治区へ