第8章 給与その他の給付

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第8章 給与その他の給付(第203条~第207条)

第203条(役員報酬、費用弁償、期末手当)
普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
2 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
3 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
4 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第203条の2(委員会の委員等の報酬、費用弁償)
普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
2 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。
3 第1項の職員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
4 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第204条(常勤の職員等の給与・旅費・諸手当)
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
3 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第204条の2(給与等の根拠)
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第1項(非常勤)の職員及び前条第1項(常勤並びに短時間勤務)の職員に支給することができない。

第205条(退職年金・退職一時金)
第204条第1項の職員は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。

第206条(給与付与に関する不服申立て)
普通地方公共団体の長がした第203条(役員報酬、費用弁償、期末手当)から第204条(常勤の職員等の給与・旅費・諸手当)まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
2 第138条の4第1項(委員会又は委員)に規定する機関がした前項の給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした第1項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 普通地方公共団体の長は、第1項の給与その他の給付に関する処分についての異議申立て又は審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)があったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は、前項の規定による諮問があった日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6 第1項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

第207条(実費弁償)
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第74条の3第3項(関係人の出頭及び証言)及び第百条第1項後段(百条調査権(第287条の2第7項(特例一部事務組合について準用)において準用する場合を含む。))の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項(予算その他重要議案、請願等についての公聴会(第109条第5項(委員会について準用)において準用する場合を含む。))の規定により出頭した参考人、第199条第8項(監査委員による必要的出頭)の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項(自治紛争処理委員による必要的出頭)の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第115条の2第1項((予算その他重要議案、請願等についての公聴会)(第109条第5項(委員会について準用)において準用する場合を含む。))の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。

第4節 地域自治区へ

第1節 会計年度及び会計の区分へ