第8節 議員の辞職及び資格の決定

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第8節 議員の辞職及び資格の決定(第126条~第128条)

第126条(辞職)
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

第127条(失職・資格決定)
普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第92条の2(関係私企業からの隔離(第287条の2第7項(特例一部事務組合の議会)おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。))の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第92条の2(関係私企業からの隔離)の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第11条 、第11条の2若しくは第252条(選挙犯罪による処刑者に対する公民権の停止)又は政治資金規正法 第218条(政治資金規正法違反者に対する公民権の停止)の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。
2 都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失つても、その住所が同一都道府県の区域内に在るときは、そのためにその職を失うことはない。
3 第1項の場合においては、議員は、第117条(議長及び議員の除斥)の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。
4 第118条第5項及び第6項(投票等の効力に関する異議があるときの議会の決定に対する不服申立て)の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

第128条(失職の時期)
普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第202条第1項(議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議申立て)若しくは第206条第1項(議会の議員又は長の当選の効力に関する異議申立て)の規定による選挙の効力に関する異議の申出、
同法第202条第2項(第1項の選挙の効力に関する異議申立てに対する決定に対して不服のある者の審査請求)若しくは第206条第2項(第1項の当選の効力に関する異議申立てに対する決定に対して不服のある者の審査請求)の規定による当選の効力に関する審査の申立て、
同法第203条第1項 (議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)、第207条第1項、第210条若しくは第211条の選挙の効力に関する訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項 の(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であった者の当選効力、立候補資格に関する訴訟等)を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかったとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項 に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

第7節 請願へ

第9節 紀律へ