第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会


第1款 設置及び組織

第67条(設置)

  1. 総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
  2. 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

第68条(組織)

  1. 審査会は、委員九人をもって組織する。
  2. 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。

第69条(委員)

  1. 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
  2. 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
  3. 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
  4. 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 委員は、再任されることができる。
  6. 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  7. 総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
  8. 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  9. 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  10. 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
  11. 委員の給与は、別に法律で定める。

第70条(会長)

  1. 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
  2. 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  3. 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第71条(専門委員)

  1. 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
  2. 専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
  3. 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 専門委員は、非常勤とする。

第72条(合議体)

  1. 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
  2. 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

第73条(事務局)

  1. 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
  2. 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
  3. 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。


第4章 再審査請求へ

第2款 審査会の調査審議の手続へ