第2節 地方公共団体に置かれる機関
第2節 地方公共団体に置かれる機関
第81条
- 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
- 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
- 前節第2款(審査会の調査審議の手続)の規定は、前二項の機関について準用する。この場合において、第78条第3項(提出資料の閲覧等の手数料)及び第5項(手数料の減額等)中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。
- 前三項に定めるもののほか、第1項又は第2項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。