第4章 再審査請求


第4章 再審査請求

第62条(再審査請求期間)

  1. 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
  2. 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第63条(裁決書の送付)

  • 第66条(審査請求に関する規定の準用)第1項において読み替えて準用する第11条第2項(総代互選の下命)に規定する審理員又は第66条第1項において準用する第9条第1項各号(審理員指名の例外機関)に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第66条第1項において読み替えて準用する第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。

第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)

  1. 再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。
  2. 再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
  3. 再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
  4. 前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

第65条(再審査請求の認容の裁決)

  1. 原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第3項(再審査請求の棄却裁決)に規定する場合及び同条第四項(再審査請求の事情裁決)の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。
  2. 事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。

第66条(審査請求に関する規定の準用)

  1. 第2章(審査請求)第9条第3項(審理員指名の例外機関への除外規定)、第19条(審査請求期間)(第3項(審査請求期限の不算入期間)を除く。)、第19条第3項(不作為についての審査請求書の記載事項)並びに第5項第一号(再調査請求の年月日)及び第二号(決定を経ないことについての正当な理由)、第22条(誤った教示をした場合の救済)、第25条第2項(執行停止)、第29条(弁明書の提出)(第1項(審査請求書等の写しの送付)を除く。)、第30条第1項(反論書の提出)、第41条(審理手続の終結)第2項第一号イ(弁明書の未提出)及びロ(反論書の未提出)、第4節(行政不服審査会等への諮問)、第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)から第49条(不作為についての審査請求の裁決)まで並びに第50条第3項(再審査請求の教示)を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 再審査庁が前項において準用する第9条第1項各号(審理員指名の例外機関)に掲げる機関である場合には、前項において準用する第17条(審理員となるべき者の名簿)、第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)、第42条(審理員意見書)及び第50条第2項(諮問を要しない場合の裁決書への審理員意見書の添付)の規定は、適用しない。

第3章 再調査の請求へ

第1款 設置及び組織へ