第7章 補則

標準 1.25 1.5 1.75 2.0


第46条 (地方公共団体の措置)
地方公共団体は、第3条第3項(地方公共団体対象の適用除外)において第2章(申請に対する処分)から前章(意見公募手続)までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第6章 意見公募手続等へ

行政手続法へ