第3款 機関等の共同設置(第252条の7~第252条の13)

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第252条の7(機関等の共同設置)
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第138条第1項(都道府県議会の事務局)若しくは第2項(市町村議会の事務局)に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)において「議会事務局」という。)、第138条の4第1項(委員会・委員、附属機関)に規定する委員会若しくは委員、同条第3項(執行機関の附属機関としての諮問又は調査機関の設置)に規定する附属機関、第156条第1項(保健所、警察署等の設置)に規定する行政機関、第158条第1項(内部組織の設置)に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第174条第1項(常設又は臨時の専門委員)に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
2 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
3 第252条の2の2第2項(協議会の規約等の告示と届出)及び第3項本文(協議についての議会の議決)の規定は前二項の場合に、同条第4項(総務大臣又は都道府県知事の協議会の設置勧告)の規定は第1項の場合にこれを準用する。

第252条の7の2 (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)
前条第2項(機関等の共同設置の協議)の規定にかかわらず、同条第1項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。
2 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。
3 第252条の2の2第2項(協議会の設置の届出)及び第3項本文(議会の議決)の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第二号(第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第252条の2第3項本文(議会の議決)の規定は、準用しない。
4 第1項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
5 普通地方公共団体は、第1項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
6 第1項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第252条の2の2第2項(協議会の設置の届出)の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第252条の8(機関の共同設置に関する規約)
第252条の7(機関等の共同設置)の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
共同設置する機関の名称
共同設置する機関を設ける普通地方公共団体
共同設置する機関の執務場所
共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い
前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項

第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。
関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。
2 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。
関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。
3 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。
関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。
4 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第1項(共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任)又は第2項(共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が議会の同意を得て選任すべきものの選任)の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。
5 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第3項(共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任)の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。

第252条の10(共同設置する機関の委員等の解職請求)
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があったとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があったときは、当該解職は、成立するものとする。

第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)
普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第252条の9第4項(長が議会の同意を得て選任した、共同設置する機関の委員等の身分取扱い)又は第5項(長、委員会又は委員が選任した、共同設置する機関の委員等の身分取扱い)の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもって充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。
2 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。
3 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。
4 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。

第252条の12(共同設置する機関に対する法令の適用)
普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。

第252条の13(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)
第252条の8(機関の共同設置に関する規約)から前条までの規定は、政令の定めるところにより、第252条の7(機関等の共同設置)の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は専門委員の共同設置について準用する。

第2款 協議会へ

第4款 事務の委託へ