第5章 直接請求

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第1節 条例の制定及び監査の請求 (第74条~第75条)

第74条 (条例の制定又は改廃請求及びその処置)
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
5 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法 第22条(登録)の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
6 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、第1項の代表者(以下この項において「代表者」という。)となり、又は代表者であることができない。
公職選挙法第27条第1項(表示及び訂正等)の規定により選挙人名簿に同項 の表示をされている者(都道府県に係る請求にあっては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)
前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条(登録の抹消) の規定により選挙人名簿から抹消された者
第1項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び並びに第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者 (H27.6改)
7 第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
8 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。
9 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

第74条の2 (署名の証明、署名簿の縦覧、署名数の告示、署名に関する争訴)
条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
4 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第2項(署名簿の縦覧義務)の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
6 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
7 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項(署名に関する異議申立てに対する決定)の規定による決定に不服がある者は、その決定のあった日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
8 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項(署名に関する異議申立てに対する決定)の規定による決定に不服がある者は、その決定のあった日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
9 第7項(都道府県の選挙管理委員会に対する審査請求)の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
10 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
11 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
12 第8項及び第9項(署名に関する争訴)の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
13 第8項及び第9項(署名に関する争訴)の訴えについては、行政事件訴訟法 第43条(民衆訴訟及び機関訴訟)の規定にかかわらず、同法第13条(関連請求に係る訴訟の移送)の規定を準用せず、また、同法第16条(請求の客観的併合)から第19条(原告による請求の追加的併合)までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。

第74条の3 (署名の無効と関係人の出頭証言)
条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
法令の定める成規の手続によらない署名
何人であるかを確認し難い署名
2 前条第4項(署名に関する異議申立て)の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があった署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
3 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
4 第100条(百条調査権)第2項、第3項(議会の証言請求と証言拒否の罰則)第7項(虚偽陳述の罰則)及び第8項(刑の減刑免除)の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。

第74条の4 (違法署名運動の罰則)
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。
署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
2 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
3 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4 選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法 第2条第2項(定義)に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 第2条第2項(定義)に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
6 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。

第75条(監査の請求及びその処置)
選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 監査委員は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
4 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
5 第74条(条例の制定又は改廃請求)第5項(選挙管理委員会への告示)の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第6項(代表者の欠格事由)の規定は第1項の代表者について、同条第7項(選挙中の署名禁止)から第9項(氏名代筆者による署名)まで及び第74条の2(署名の証明等)から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項(代表社の欠格事由)第3号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。

第4章 選挙へ

第2節 解散及び解職の請求へ