第4節 雑則(第292条~第293条の2)

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第292条(普通地方公共団体に関する規定の準用)
地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあっては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあっては市に関する規定、その他のものにあっては町村に関する規定を準用する。

第293条(数都道府県にわたる組合に関する特例)
市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条第2項(一部事務組合の設置)及び第3項、第286条(一部事務組合の組織、事務及び規約の変更)第1項本文、第291条の3(広域連合の組織、事務及び規約の変更)第1項本文並びに第291条の10(広域連合の解散)第1項の許可並びに第285条の2(設置の勧告等)第1項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第286条第2項(一部事務組合の規約の変更)、第288条(一部事務組合の解散)並びに第291条の3第3項及び第4項(広域連合の規約の変更)の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。

第293条の2(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3節 広域連合

第4章 財産区