第3節 収入

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速

第3節 収入(第223条~第231条の3)

第223条(地方税)
普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。

第224条(分担金)
普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。

第225条(使用料)
普通地方公共団体は、第238条の4第7項(行政財産の使用許可)の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

第226条(旧慣使用の使用料及び加入金)
市町村は、第238条の6(旧慣による公有財産の使用)の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第2項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。

第227条(手数料)
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

第228条(分担金等に関する規制及び罰則)
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

第229条(分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て)
第138条の4第1項(委員会又は委員)に規定する機関がした使用料又は手数料の徴収に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
2 前項に規定する機関以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
3 分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第14条第1項本文(審査請求期間)又は第45条(異議申立て)の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
4 普通地方公共団体の長は、前項の処分についての審査請求又は異議申立てがあったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は、前項の規定による諮問があった日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6 第4項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を受けた後でなければ、第3項の処分については、裁判所に出訴することができない。

第230条(地方債)
普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。
2 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。

第231条(歳入の収入の方法)
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

第231条の2(証紙による収入の方法等)
普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもって歳入とする。
3 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第235条(金融機関の指定)の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもって納付することができる。
4 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該歳入は、はじめから納付がなかったものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第235条(金融機関の指定)の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
6 普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。
7 前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

第231条の3(督促、滞納処分等)
分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
5 普通地方公共団体の長以外の機関がした前四項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
6 第1項から第4項までの規定による処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第14条第1項 本文(審査請求期間)又は第45条(異議申立て) の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
7 普通地方公共団体の長は、第1項から第4項までの規定による処分についての審査請求又は異議申立てがあったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
8 議会は、前項の規定による諮問があった日から二十日以内に意見を述べなければならない。
9 第7項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を受けた後でなければ、第1項から第4項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。
10 第3項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。
11 第3項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、また、これをすることができる。

第2節 予算へ

第4節 支出へ